遠藤俊英の発言 (財務金融委員会)

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○遠藤政府参考人 預金保険機構の各勘定は、各根拠法令に基づきまして設けられております。早期健全化勘定の剰余金は、法律上、早期健全化勘定の廃止時に国庫納付することとされております。他方、金融再生勘定におきましては、金融再生法におきまして、金融再生勘定の廃止時に損失が生じた場合の予算措置に関する規定は存在しておりません。
 委員御指摘の会計検査院の意見表示につきましては、一部の勘定の現状のみに着目するのではなくて、幾つかのことを総合的に検討して考えていく必要があると思います。
 幾つかのことというのは、一つは、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のために約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯、二つ目は、預金保険機構の他勘定に欠損金や含み損等が発生していること、三つ目は、金融資本市場等の状況等によりその含み損等は変動すること、こういったことを踏まえ、総合的に検討していく必要があるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 遠藤俊英

speaker_id: 3156

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会