平井裕秀の発言 (財務金融委員会)
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○平井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、このスキームでございます。政府といたしましては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法、いわゆる原賠機構法に基づきまして、事業者等の出資により原子力損害賠償・廃炉等支援機構を設立いたしまして、東電はこの機構からの資金援助スキームを活用して円滑な賠償を実施しているという形になっております。
その際、この機構は、国から交付された交付国債を原資にいたしまして、事故を起こした事業者に資金援助するということを行う一方で、原子力事業者による自己責任と相互扶助の考えというこの考え方のもとで、各電力事業者から一般負担金、また、事故を起こした東電さんの特別負担金というのをそれぞれ徴収いたしまして、一定期間をかけて国庫に納付するという形になっているのが先ほど申し上げたことの詳細でございます。
それに当たりまして、債務認識の点というところについての御質問でございますが、東電が機構に納付すべき負担金、この負担金につきましては、原賠機構法に基づきまして、電気事業者の収支状況に基づきまして、さらにそれを照らしまして、事業年度ごとに、機構の運営委員会の議決を経て国が認可してこれを決定するということになっているものでございますから、事業者がそれを見積もることができないというところについてはその理由があるところでございまして、それをもって債務計上していないということと理解しております。
いずれにいたしましても、そうした処理につきまして、監査法人が毎年度会計監査を行いまして、適正な会計処理を行っているという判断がなされているものと認識しているところでございます。