林崎理の発言 (総務委員会)
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○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十八年度改正法における地方法人課税の偏在是正措置は、消費税率一〇%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために、第一点として、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税の税率を引き上げまして、その税収全額を地方交付税原資化するということ。それから第二点として、今御指摘があったような地方法人特別税・譲与税制度を廃止いたしまして、これを法人事業税に復元するということ。第三点として、法人事業税の一定割合を都道府県から市町村に交付する法人事業税交付金制度、これをつくりまして、地方法人特別税・譲与税の廃止に対応した法人住民税法人税割の税率引き下げに伴いまして市町村が減収となる、その減収を補填するという仕組みを設ける。以上の三つの措置を講ずることとしているところでございます。