星野岳穂の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○星野政府参考人 お答え申し上げます。
地方拠点強化税制でございますが、これは、平成二十七年の通常国会におきまして成立した改正地域再生法におきまして、地方において本社機能を新増設する事業者に対して設備投資や雇用促進のための減税措置を講じるために設立した税制でございます。
この税制は、東京二十三区から本社機能を移転する移転型事業と、地方において本社機能を拡充する拡充型事業の二つの事業が支援対象となってございまして、移転型事業につきましては、東京二十三区から本社機能を地方に移転した事業者に対しまして、設備投資減税として、二五%の特別償却または七%の税額控除、雇用促進税制の特例として、増加雇用者一人当たり年間最大八十万円の税額控除を講じるものでございます。
一方、拡充型事業につきましては、地方において本社機能を拡充した事業者の方々に対しまして、設備投資減税として、一五%の特別償却または四%の税額控除、雇用促進税制の特例としては、増加雇用者一人当たり年間最大五十万円の税額控除を講じる制度となってございます。