緒方林太郎の発言 (内閣委員会)

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○緒方委員 ありがとうございます。
 それで、齋藤副大臣にお伺いいたしたいと思うわけでありますが、SBS米の報告書について、予算委員会やTPP特別委員会でも議論になりました。
 まず行政機関の職員、農林水産省の職員がメモをとり、そしてそれを集約する形で最後の報告書ができ上がったということで、その行政機関の職員がそれぞれとったメモについては、そもそも行政文書ですらない、そういう話でありましたが、農林水産省文書管理規則、今、山本大臣の方からもありましたが、各省の文書管理規則ということで、おおむねこういうことが書いてあります。
 「職員は、」「農林水産省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに農林水産省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」というふうになっております。
 各農林水産省の職員が、SBS米の報告書ということでいうと、さまざまな業者から聞き取ったそのメモ、手書きだと言っておりますが、そういうものについて、行政文書として作成をしなかったと。私が聞いたところでは、行政文書としてそもそも不存在であると。不開示ではなくて、開示できないところがあるということではなくて、そもそも行政文書として存在をしていないというふうに言っているんですね。
 そうすると、この文書管理規則との関係でいうと、先ほど言った文書管理規則、おおむね三つのパーツに分かれていると思うんですけれども、まず一つ目が、農林水産省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに農林水産省の事務及び事業の実績であること、そして、それを合理的に跡づけ、または検証することができるようという規定があって、そして、処理に係る事案が軽微なものである場合を除きという、この三つに分かれているんです。これのどれかに当てはまらないから、だから農林水産省として文書を作成しなかった、メモを行政文書として起こさなかったということだと思うんですね。
 そうすると、では、農林水産省文書管理規則第九条との関係で、そのメモを作成しなかったのは、何に当てはまらないから、だから文書でないのだということだと思っておりますか、齋藤副大臣。

発言情報

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発言者: 緒方林太郎

speaker_id: 18781

日付: 2016-10-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会