古屋浩明の発言 (内閣委員会)
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○古屋政府参考人 勤勉手当の額につきましては、人事評価の結果に基づいて決定するとされておりまして、六月期の勤勉手当につきましては、前年十月から当年三月までの業績評価の結果を、それから十二月期の勤勉手当につきましては、当年四月から九月までの業績評価の結果を活用することとしております。
この勤勉手当の額は、俸給及び地域手当の月額等に勤務期間に応じた率及び成績率を乗じて算出するとされておりまして、この成績率は、特に優秀、優秀、良好、良好でない、この四段階の成績区分に分けられております。この成績区分の決定に当たりまして、直近の業績評価の全体評語が上位、SまたはAである職員から、特に優秀、優秀の成績区分に決定する、また下位のCまたはDである職員につきましては、良好でないの成績区分に決定するということになるところでございます。