内閣委員会

2016-11-02 衆議院 全215発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 秋元  司君
   理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
   理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
   理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
   理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
      青山 周平君    池田 佳隆君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      大西 宏幸君    岡下 昌平君
      神谷  昇君    木内  均君
      國場幸之助君    今野 智博君
      武部  新君    武村 展英君
      中山 展宏君    長坂 康正君
      長島 忠美君    宮崎 政久君
      務台 俊介君    和田 義明君
      井坂 信彦君    井出 庸生君
      泉  健太君    大串 博志君
      岡田 克也君    金子 恵美君
      高井 崇志君    本村賢太郎君
      角田 秀穂君    濱村  進君
      池内さおり君    島津 幸広君
      浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公務員制度担当)  山本 幸三君
   内閣官房副長官      萩生田光一君
   内閣府大臣政務官     武村 展英君
   内閣府大臣政務官     務台 俊介君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      一宮なほみ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       三輪 和夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局人事政策統括官)       若生 俊彦君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局長)          千葉 恭裕君
   政府参考人
   (人事院事務総局人材局長)            福田 紀夫君
   政府参考人
   (人事院事務総局給与局長)            古屋 浩明君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   可部 哲生君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局次長)           大西 康之君
   内閣委員会専門員     室井 純子君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二日
 辞任         補欠選任
  務台 俊介君     宮崎 政久君
  泉  健太君     井坂 信彦君
  辻元 清美君     本村賢太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  宮崎 政久君     務台 俊介君
  井坂 信彦君     泉  健太君
  本村賢太郎君     辻元 清美君
    ―――――――――――――
十一月一日
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
は本委員会に付託された。
十一月二日
 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(第百八十九回国会衆法第二〇号)の提出者「細田博之君外六名」は「細田博之君外七名」に訂正された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件(人事院勧告)
     ――――◇―――――
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秋元司#1
○秋元委員長 これより会議を開きます。
 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋元司#2
○秋元委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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秋元司#3
○秋元委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。島津幸広君。
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島津幸広#4
○島津委員 おはようございます。日本共産党の島津幸広です。
 人事院は、官民較差が生じているとして、三年連続して、月例給について七百八円、〇・一七%の給与引き上げを勧告しました。一時金も、民間支給月数を〇・一二カ月下回っているとして、こちらは〇・一カ月の引き上げを勧告したわけです。
 俸給表の改定では、初任給を千五百円に引き上げ、若年層も同程度の改定を行うなど、昨年同様、初任給と若年層に重点を置いた改定となっているけれども、中高年はどうでしょうか。
 全ての号俸で引き上げるとしていますけれども、高位号俸については四百円の引き上げとなっています。中高年層の多くは、給与制度の総合的見直しの経過措置で現給保障がされている。ですので、四百円の引き上げでは実際の手取りの給料が上がらない、こういう人がいるわけです。
 今回の改定で、こうした給与額が上がらない職員というのはどのぐらいいるんでしょうか。
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古屋浩明#5
○古屋政府参考人 今回、お尋ねのとおり、月例給それから特別給、それぞれ引き上げるということでございますので、両者を合わせると全て職員の給与は増加ということですが、今の月例給ということで申し上げますと、行政職俸給表(一)の適用職員で見ますと、四四%ほどの職員が増加しないということになるところでございます。
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島津幸広#6
○島津委員 四四%の職員が月例給で増加しないということです。
 今回、今もありましたように、月例給と一時金なんですけれども、給与、一時金を含めるとその引き上げは〇・二五%の改善になるということなんですけれども、しかし一方で、物価も上がっています。
 今回のこの引き上げで、物価との関係で考えて、実質賃金はふえるんでしょうか。
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古屋浩明#7
○古屋政府参考人 人事院としては、実質賃金の算定ということは行っておらず、勧告につきましては、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるということを基本に行っておりまして、その結果、本年、月例給、特別給ともの引き上げということで、年間給与の増ということで見ますと、〇・八%の引き上げということになっているところでございます。
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島津幸広#8
○島津委員 二〇一五年度の消費者物価指数は、対前年度比で〇・八%上昇しています。ですから、実際には、この間、実質賃金は低下し続け、五年連続の実質賃金低下となっています。しかし、今回も、こういう幅ですから、低下することが予想されます。
 民間の実質賃金は、経団連の集計によると、中小企業は前年の引き上げ幅よりも〇・〇四%下回る、大企業も〇・二五%下回っているというのが集計結果です。これは、厚労省の調査でも、労働組合の調査でも、賃上げ幅は前年を下回っている、こういう結果になっている。ですから、実質賃金は相変わらず下がり続けるということが見えるわけです。
 景気回復のためには、全ての労働者の賃金が上がらなきゃいけません。しかし、民間の労働者の実質賃金が上がっていない。今回の人事院勧告は、その民間を反映して低額の回答となって、生活の改善にはほど遠い、こういう声が上がっています。
 大臣、今回の月例給で千五百円から四百円の引き上げ、一時金も引き上げがあるんですけれども、これで賃金が上がって景気回復につながると思いますか。
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山本幸三#9
○山本(幸)国務大臣 景気回復には、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとして、経済の好循環を確立することが重要であります。政府といたしましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢のもとでやるわけでありますが、この人事院勧告制度も、民間の給与の水準を反映して求められているものでありまして、経済の好循環を推進するマクロ経済政策とは整合的であるというように考えております。
 したがいまして、人事院勧告どおり、国家公務員の給与改定を行うことが適当であると判断したものであります。
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島津幸広#10
○島津委員 今回の引き上げをもっと上げろということじゃなくて、今回のこの引き上げで労働者の賃金が上がって、これは民間も含めてのことになりますけれども、賃金が上がらなければ景気回復、消費がふえないわけですから、景気の好循環は生まれないわけです。政府も、賃金を上げる引き上げは重要性を認めているところなんです。
 ですから、今回の人勧のこの引き上げ幅で景気回復に資するか、役立つのかということを聞いているんですけれども、どうなんですか、そこは。
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山本幸三#11
○山本(幸)国務大臣 それは賃金というものは、引き上げるだけ上がれればいいんですけれども、単純にそういかないのが現実であります。財政の状況もありますし、また民間においては企業経営の状況もあります。
 そういう中で、私どもとしては、少しでも賃金を上昇していただくという努力もしてきましたし、民間の給与も、十分とは言えないまでも少しずつ上がっている、そういうことを反映して、国家公務員もそれに応じて賃上げをしていく。気持ちとしてはもっともっとというのは当然ありますが、しかし、いろいろな制約条件もありますので、一歩一歩ということになろうかと思います。
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島津幸広#12
○島津委員 賃上げの重要性は今大臣に認めていただきましたけれども、この間、消費税の八%の引き上げ以来、個人消費が落ち込んで、それが景気回復の足を引っ張ってきた。賃金が上がらなくては消費もふえない、これはこの間の経過で立証済みなわけです。
 続いて、一時金についてお聞きします。
 引き上げ分は全て勤勉手当に配分するとしています。この理由は何でしょう。
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古屋浩明#13
○古屋政府参考人 支給月数の引き上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たりましては、民間賞与における考課査定分の占める割合等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、今回の引き上げ分は勤勉手当に配分することとしたところでございます。
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島津幸広#14
○島津委員 勤務実績ということですけれども、要するに、人事評価を活用するということになるわけです。
 その勤務実績というのは、どうやって判断するんでしょう。
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古屋浩明#15
○古屋政府参考人 勤勉手当の額につきましては、人事評価の結果に基づいて決定するとされておりまして、六月期の勤勉手当につきましては、前年十月から当年三月までの業績評価の結果を、それから十二月期の勤勉手当につきましては、当年四月から九月までの業績評価の結果を活用することとしております。
 この勤勉手当の額は、俸給及び地域手当の月額等に勤務期間に応じた率及び成績率を乗じて算出するとされておりまして、この成績率は、特に優秀、優秀、良好、良好でない、この四段階の成績区分に分けられております。この成績区分の決定に当たりまして、直近の業績評価の全体評語が上位、SまたはAである職員から、特に優秀、優秀の成績区分に決定する、また下位のCまたはDである職員につきましては、良好でないの成績区分に決定するということになるところでございます。
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島津幸広#16
○島津委員 業績評価、勤務実績なんですけれども、公正な評価がされるか心配だという声が上がっています。例えば目標の達成率、もちろんこれだけで評価するわけじゃないんですけれども、目標をこなすことでさまざまな弊害が生まれているということも聞きました。
 例えば、ハローワークにおける求職者の仕事の紹介。仕事を探しに来た人の性格など、あるいは適性を見きわめるためには、時間がかかります。場合によっては人生相談に及ぶということもあるそうです。それを、紹介率を上げるためにとにかく数をこなす、何でもいいからと紹介する。結局これは、離職率が高くなるということになるんです。
 また、税金の滞納の収納の問題でも、実績を上げるためにかなり強引な取り立てがやられているという話を聞いたこともあります。
 目標の達成率にこだわり過ぎると、やはり国民にとってもいいことはないと思うんです。また、数値にあらわれない仕事もありますから、縁の下の力持ち的な仕事をどう評価するか、こういう課題もあります。ですから、非常に慎重にやる必要があるということを指摘しておきたいと思います。
 次に、非常勤職員の処遇についてお聞きします。
 初任給の千五百円の改定に伴って、二〇〇八年の人事院の指針、「一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第二項の非常勤職員に対する給与について」、これに基づいて、非常勤の給与も今回の勧告に基づいて改定されるわけですね。
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古屋浩明#17
○古屋政府参考人 非常勤の給与に関しましては、今お示しの給与法二十二条二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」という、この規定に基づいてということになるわけでございまして、本年勧告におきましては、今お示しされたとおり、常勤の職員につきましては俸給表の引き上げ改定を勧告しております。
 今般給与法が成立された場合の非常勤職員の給与の改定についても、各府省において、予算の状況等を踏まえ判断されることになるというふうに考えております。
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島津幸広#18
○島津委員 実際にこれまでも勧告があって、給与が改定されてきているわけなんですけれども、今の指針に沿って、各省庁の予算の範囲内という制約もあるんですけれども、各省庁が指針に沿って非常勤職員に給料を払っているかどうかというのは、これは人事院、掌握しているんでしょうか。
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古屋浩明#19
○古屋政府参考人 指針発出後、適宜、そのフォローアップということで調査をさせていただいておりまして、昨年につきましても、各省の実態というのを把握しながら、ヒアリングを行いながら、指導するところは指導しているということで確認をとっているところでございます。
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島津幸広#20
○島津委員 各省の実態、要するに各省で違いがあるわけですけれども、その辺は具体的に、各省ごとに違いというのを掌握しているんですか。
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古屋浩明#21
○古屋政府参考人 お聞きした中で、達成していないところがあれば指導するということでありまして、そこのところについて、何か集計結果とか、そういうものはあるものではございません。
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島津幸広#22
○島津委員 達成しないところがあれば指導するということですけれども、達成していないところがあるわけですね。
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古屋浩明#23
○古屋政府参考人 おおむね達成したところでございますが、例えば通勤手当の一部について、一部の官署で十分に達成されていなかったところについては指導して、その後改善されたというようなことが行われているということでございます。
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島津幸広#24
○島津委員 通勤手当の話がありましたけれども、要するに、基本給といいますか、そこのところでは全部の省がきちんと勧告の線に沿って、指針に沿って達成しているわけですね。
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古屋浩明#25
○古屋政府参考人 基本給につきましては、基本的にはそのような形で達成されているところでございます。
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島津幸広#26
○島津委員 常勤者の場合は四月にさかのぼって適用されるんですけれども、そこも、非常勤の場合、各省庁きちんとなっているわけですね。
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古屋浩明#27
○古屋政府参考人 給与法改正に伴います非常勤職員の給与の取り扱いに関しましては、昨年のフォローアップにおきましては、その年度中またはその翌年の四月にほぼ全ての府省において改定が行われたというところでございます。
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島津幸広#28
○島津委員 やはり、各省庁の予算の範囲内でということで、ばらばらになっているんです。
 非常勤職員は、常勤職員の約四分の一を占めています。今や非常勤職員の存在なくして業務は成り立ちません。人事院も年次報告で、公務遂行にとって欠くことのできない役割を担っている、こう言っています。
 ところが、今もあったように、給与法二十二条二項で、予算の範囲内でということになっている。ですから、省庁ばらばらなわけです。省庁任せになっている。これはしっかり指導して、予算も確保させることが必要だと思うんです。
 大臣、ここは公務員担当の大臣として指導性を発揮して、各省庁の長に働きかけて、きちんと意欲を持って働いてもらうようにすべきじゃないですか。どうです。
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山本幸三#29
○山本(幸)国務大臣 御指摘のように、非常勤職員について若干ばらつきがあるということは私どもも承知しております。
 そういう意味で、本年三月に内閣人事局としても調査を行って、九月に結果も報告したところでございまして、その実態を把握できたことは一定の意義があると考えておりますが、まさにおっしゃるように、給与法改正を踏まえた基本給の改定時期等、一部の項目についてはばらつきが見られたところでございます。
 したがいまして、私どもとしては、今回の調査結果を踏まえて、関係機関と連携して、今後の対応についてぜひ実効が上がるように検討してまいりたいと思っております。
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