古屋浩明の発言 (内閣委員会)

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○古屋政府参考人 非常勤の給与に関しましては、今お示しの給与法二十二条二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」という、この規定に基づいてということになるわけでございまして、本年勧告におきましては、今お示しされたとおり、常勤の職員につきましては俸給表の引き上げ改定を勧告しております。
 今般給与法が成立された場合の非常勤職員の給与の改定についても、各府省において、予算の状況等を踏まえ判断されることになるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119204889X00620161102_017

発言者: 古屋浩明

speaker_id: 13380

日付: 2016-11-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会