西村康稔の発言 (内閣委員会)

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○西村(康)議員 お答えを申し上げます。
 平井委員御指摘のとおり、本来、賭博行為とか、いわゆる富くじ販売行為、これは刑法で禁じられているところでありますけれども、特別な法令によって正当行為として認められる、これは刑法三十五条に規定がございますが、これによって違法性が阻却されるというふうに認識をいたしております。
 過去の法務大臣あるいは法務大臣政務官の答弁なども参考にいたしますと、そういう違法性が阻却する要件として考慮すべき事項として八点挙げられております。
 一つは目的の公益性、二点目が運営主体の性格、三点目が収益の扱い、四点目が射幸性の程度、五点目に運営主体の廉潔性、六点目、その運営主体の公的管理監督、七点目に運営主体の財政的健全性、八点目に副次的弊害の防止、こういった点をしっかりと実施法の中で規定を設けていただいて、まさに賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築されて、そして初めて、実施法に基づいて、刑法上違法でない、違法性が阻却をされるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2016-12-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会