内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年十二月二日(金曜日)
午前九時十九分開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
國場幸之助君 今野 智博君
田畑 毅君 武部 新君
武村 展英君 中谷 真一君
中山 展宏君 鳩山 二郎君
務台 俊介君 和田 義明君
若狭 勝君 井出 庸生君
泉 健太君 大串 博志君
岡田 克也君 金子 恵美君
高井 崇志君 辻元 清美君
高木美智代君 角田 秀穂君
濱村 進君 池内さおり君
清水 忠史君 島津 幸広君
浦野 靖人君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 西村 康稔君
議員 細田 博之君
議員 小沢 鋭仁君
議員 松浪 健太君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
法務副大臣 盛山 正仁君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 務台 俊介君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 種谷 良二君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 中村 格君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 堀江 裕君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
神谷 昇君 若狭 勝君
角田 秀穂君 高木美智代君
池内さおり君 清水 忠史君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 岩田 和親君
若狭 勝君 神谷 昇君
高木美智代君 角田 秀穂君
清水 忠史君 池内さおり君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外七名提出、第百八十九回国会衆法第二〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十九分開議
出席委員
委員長 秋元 司君
理事 谷川 弥一君 理事 平井たくや君
理事 ふくだ峰之君 理事 牧島かれん君
理事 松本 文明君 理事 緒方林太郎君
理事 神山 洋介君 理事 佐藤 茂樹君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
大西 宏幸君 岡下 昌平君
神谷 昇君 木内 均君
國場幸之助君 今野 智博君
田畑 毅君 武部 新君
武村 展英君 中谷 真一君
中山 展宏君 鳩山 二郎君
務台 俊介君 和田 義明君
若狭 勝君 井出 庸生君
泉 健太君 大串 博志君
岡田 克也君 金子 恵美君
高井 崇志君 辻元 清美君
高木美智代君 角田 秀穂君
濱村 進君 池内さおり君
清水 忠史君 島津 幸広君
浦野 靖人君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 西村 康稔君
議員 細田 博之君
議員 小沢 鋭仁君
議員 松浪 健太君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
法務副大臣 盛山 正仁君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
内閣府大臣政務官 務台 俊介君
法務大臣政務官 井野 俊郎君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 種谷 良二君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 中村 格君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 堀江 裕君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
神谷 昇君 若狭 勝君
角田 秀穂君 高木美智代君
池内さおり君 清水 忠史君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 岩田 和親君
若狭 勝君 神谷 昇君
高木美智代君 角田 秀穂君
清水 忠史君 池内さおり君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(細田博之君外七名提出、第百八十九回国会衆法第二〇号)
————◇—————
秋
秋元司#1
○秋元委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、細田博之君外七名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長種谷良二君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長中村格君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、細田博之君外七名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長種谷良二君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長中村格君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
平
平井たくや#4
○平井委員 おはようございます。自由民主党の平井たくやです。
きょうは、このIR法案につきまして、急遽質問に立つということになりました。
質問に立つに当たって、岩屋先生のこの本を全部読んでまいりました。それと、私が内閣委員会に結構長くいるもので、二年前ですかね、二十六年十一月のこの調査報告書、これは現場で、シンガポールで、両方のカジノ、読み返すと、相当細かいところまで突っ込んで聞いているんですね。社会家庭振興省、カジノ規制庁及びシンガポール警察カジノ犯罪捜査部門との意見交換、また、マリーナ・ベイ・サンズ、ゲンティン・シンガポール社。これを読み返してみて、私は、シンガポールというのは、我々が懸念しているような問題に対して相当いろいろなアイデアを使ってつくったんだなというふうに思いました。
このシンガポールの事例と、岩屋先生の本の中にあったスイスの話、年金の財源が不足する、そして、カジノでスイスの今までのイメージと変わるんじゃないかというようなことで、どこも最初はそういう心配を持つ傾向にあるということもよくわかりました。
しかしながら、現行はもう百四十カ国でそういう施設があり、OECDの国の中で日本だけがないとも聞いています。そうなると、日本は最後発ですよね。一番後から、こういうIRといいますか、カジノ施設を含む複合観光施設をつくっていこうということになるわけです。ですから、各国の事例とかいろいろなものを見た中で、やはりいいものをつくらなきゃいけないというふうに思うんです。
先ほど、この委員会の理事会でも、やはり各党からいろいろな心配等々があります。私は、聞いていて、その心配があるという問題点は十分理解はするものであるんですが、一方で、これは将来に対する一つの選択肢であって、この法律が、要するに基本法が通るというのは、私流に言えば、つくることができる選択肢を用意するということではないかというふうに思うんです。
このつくることができる選択肢を用意して、それにあわせて実施法をつくるのみならず、その後いろいろな方々が、自治体が手を挙げて、国がそれを認めた上で、では本当に採算をとれる事業者がそこにいるのか。つまり、幾つものハードルは、実は物すごくあるんですよね。
ある意味、これから地方自治体の活性化とか次世代の方々のサービス産業の活性化とかいろいろな面を考えたときに、やはり将来の、未来のそういう選択肢を我々の手で潰すわけにはいかぬというふうに思います。つくるつくらないという判断は、またいろいろな方々、マルチステークホルダーで、最終的には仕上げていくものだと思います。
そういう意味で、今回のこの基本法の議論というものは、まさにその入り口に立って次の世代に対しての責任を果たしていくということなんだなというふうに、私流に理解をさせていただきました。
そこで、岩屋先生はこれをもう十五年以上おやりですよね。超党派の議連でずっと頑張っておられますし、そういう意味で、今回のIRを推進する本当の思いといいますか、目的について、ぜひもう一度お話をいただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、このIR法案につきまして、急遽質問に立つということになりました。
質問に立つに当たって、岩屋先生のこの本を全部読んでまいりました。それと、私が内閣委員会に結構長くいるもので、二年前ですかね、二十六年十一月のこの調査報告書、これは現場で、シンガポールで、両方のカジノ、読み返すと、相当細かいところまで突っ込んで聞いているんですね。社会家庭振興省、カジノ規制庁及びシンガポール警察カジノ犯罪捜査部門との意見交換、また、マリーナ・ベイ・サンズ、ゲンティン・シンガポール社。これを読み返してみて、私は、シンガポールというのは、我々が懸念しているような問題に対して相当いろいろなアイデアを使ってつくったんだなというふうに思いました。
このシンガポールの事例と、岩屋先生の本の中にあったスイスの話、年金の財源が不足する、そして、カジノでスイスの今までのイメージと変わるんじゃないかというようなことで、どこも最初はそういう心配を持つ傾向にあるということもよくわかりました。
しかしながら、現行はもう百四十カ国でそういう施設があり、OECDの国の中で日本だけがないとも聞いています。そうなると、日本は最後発ですよね。一番後から、こういうIRといいますか、カジノ施設を含む複合観光施設をつくっていこうということになるわけです。ですから、各国の事例とかいろいろなものを見た中で、やはりいいものをつくらなきゃいけないというふうに思うんです。
先ほど、この委員会の理事会でも、やはり各党からいろいろな心配等々があります。私は、聞いていて、その心配があるという問題点は十分理解はするものであるんですが、一方で、これは将来に対する一つの選択肢であって、この法律が、要するに基本法が通るというのは、私流に言えば、つくることができる選択肢を用意するということではないかというふうに思うんです。
このつくることができる選択肢を用意して、それにあわせて実施法をつくるのみならず、その後いろいろな方々が、自治体が手を挙げて、国がそれを認めた上で、では本当に採算をとれる事業者がそこにいるのか。つまり、幾つものハードルは、実は物すごくあるんですよね。
ある意味、これから地方自治体の活性化とか次世代の方々のサービス産業の活性化とかいろいろな面を考えたときに、やはり将来の、未来のそういう選択肢を我々の手で潰すわけにはいかぬというふうに思います。つくるつくらないという判断は、またいろいろな方々、マルチステークホルダーで、最終的には仕上げていくものだと思います。
そういう意味で、今回のこの基本法の議論というものは、まさにその入り口に立って次の世代に対しての責任を果たしていくということなんだなというふうに、私流に理解をさせていただきました。
そこで、岩屋先生はこれをもう十五年以上おやりですよね。超党派の議連でずっと頑張っておられますし、そういう意味で、今回のIRを推進する本当の思いといいますか、目的について、ぜひもう一度お話をいただければと思います。
岩
岩屋毅#5
○岩屋議員 御質問ありがとうございます。
今、平井先生がおっしゃったように、今回の推進法が成立をした段階でカジノというゲーミングが合法化されるわけではありません。その後、政府がつくる実施法をもう一度国会に提出していただいて、国民的な議論も含めて慎重に審議していただいた上で成立をしたときに初めて、一部にカジノ施設を含むIRというものが合法化されるということでございますので、この段階では、つくることができる選択肢を設けるという今の平井先生の御指摘は、おっしゃるとおりだと思います。
私どもが長きにわたってこの構想を推進してまいりましたのは、最大の目的はやはり日本の観光立国化でございます。
残念ながら、我が国は今、人口減少の時代に突入をしております。日本の優位性は物づくりにあるということはもうそのとおりでございまして、その優位性を決して失うことがあってはならないというふうに私ども考えておりますが、一方で、観光業を中核とするサービス産業を一層成熟させていかなければいけないと考えてまいりました。
政府も、観光立国ということを成長戦略の柱に今据えております。目標も先般、上方修正されました、オリンピックまでにインバウンドを四千万人、その十年後に六千万人にしていくと。そのためには、我が国にありとあらゆる観光のためのメニューがそろっていなければならないと思います。
日本の観光の最大の強みは、言うまでもなく、我が国の歴史、伝統、文化、美しい自然にあるわけですけれども、やはり世界じゅうから六千万人もの人を招いていこうというのであれば、さまざまなメニュー、さまざまなエンターテインメントが用意されていなければならない。そして、国際会議や国際展示場についても、さらに、施設的に見劣りのしないものをつくっていかなくちゃいけない。しかし、それを公共事業で今つくるというわけにもなかなかいかない、単体でやれば採算がとれないことが多いですから。
したがって、諸外国の例を参考にさせていただいて、施設のごく一部に収益性の高いカジノというゲーミングを含む、あくまでも統合型、複合型の観光施設を極めて限定された数だけ認めることによって、我が国の観光振興、観光立国化へ向けての起爆剤とさせていただきたい、そういう思いで立案をし、提案をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →今、平井先生がおっしゃったように、今回の推進法が成立をした段階でカジノというゲーミングが合法化されるわけではありません。その後、政府がつくる実施法をもう一度国会に提出していただいて、国民的な議論も含めて慎重に審議していただいた上で成立をしたときに初めて、一部にカジノ施設を含むIRというものが合法化されるということでございますので、この段階では、つくることができる選択肢を設けるという今の平井先生の御指摘は、おっしゃるとおりだと思います。
私どもが長きにわたってこの構想を推進してまいりましたのは、最大の目的はやはり日本の観光立国化でございます。
残念ながら、我が国は今、人口減少の時代に突入をしております。日本の優位性は物づくりにあるということはもうそのとおりでございまして、その優位性を決して失うことがあってはならないというふうに私ども考えておりますが、一方で、観光業を中核とするサービス産業を一層成熟させていかなければいけないと考えてまいりました。
政府も、観光立国ということを成長戦略の柱に今据えております。目標も先般、上方修正されました、オリンピックまでにインバウンドを四千万人、その十年後に六千万人にしていくと。そのためには、我が国にありとあらゆる観光のためのメニューがそろっていなければならないと思います。
日本の観光の最大の強みは、言うまでもなく、我が国の歴史、伝統、文化、美しい自然にあるわけですけれども、やはり世界じゅうから六千万人もの人を招いていこうというのであれば、さまざまなメニュー、さまざまなエンターテインメントが用意されていなければならない。そして、国際会議や国際展示場についても、さらに、施設的に見劣りのしないものをつくっていかなくちゃいけない。しかし、それを公共事業で今つくるというわけにもなかなかいかない、単体でやれば採算がとれないことが多いですから。
したがって、諸外国の例を参考にさせていただいて、施設のごく一部に収益性の高いカジノというゲーミングを含む、あくまでも統合型、複合型の観光施設を極めて限定された数だけ認めることによって、我が国の観光振興、観光立国化へ向けての起爆剤とさせていただきたい、そういう思いで立案をし、提案をさせていただいたところでございます。
平
平井たくや#6
○平井委員 先ほど、サービス産業というお話をされました。この本の中では、製造業以外のものというくくりをされていたように思いますが、今ざっくり日本のGDP五百兆の中で、サービス産業というのはその約七割、雇用も七割ですよね。ですから、本当に景気回復の実感というのが国民に届くためには、このサービス産業部分の生産性を上げるのみならず、そこをやはり引き上げていくということだと思います。その中心的な役割を担うのが、観光を含む今回のIRという位置づけだと思うんですね。サービス産業というのは、これから、時代に合わせて、時代の要請に応えるような形でいろいろ変化していくんだと思います。
この本の中で、ちょっと本ばかり引用して申しわけないんですけれども、シンガポールと同じようなものをつくったってしようがないという書き方もされていました。
そして、結局、この特定複合観光施設というのは、定義はありますけれども、はっきり言って、ではどういうものなのかと考えたときに、普通ぱっとイメージするものが人によって違うんですね。それで、恐らく、いろいろな時代の流れもあるし、二〇二〇年以降の社会の中で成立するIRというふうになると、今あるIRからは大分進化するのかどうなるのか、基本コンセプトは変わらないにしても、やはり少し変わってきて、そこで最後発の日本が世界に新しい提案をしていくというようなイメージを私は持っているんですね。
そういう意味で、この特定複合観光施設という言葉、これは一体何かということについて、もう一度お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →この本の中で、ちょっと本ばかり引用して申しわけないんですけれども、シンガポールと同じようなものをつくったってしようがないという書き方もされていました。
そして、結局、この特定複合観光施設というのは、定義はありますけれども、はっきり言って、ではどういうものなのかと考えたときに、普通ぱっとイメージするものが人によって違うんですね。それで、恐らく、いろいろな時代の流れもあるし、二〇二〇年以降の社会の中で成立するIRというふうになると、今あるIRからは大分進化するのかどうなるのか、基本コンセプトは変わらないにしても、やはり少し変わってきて、そこで最後発の日本が世界に新しい提案をしていくというようなイメージを私は持っているんですね。
そういう意味で、この特定複合観光施設という言葉、これは一体何かということについて、もう一度お聞きしたいと思います。
岩
岩屋毅#7
○岩屋議員 法案におきましては、特定複合観光施設とは、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与する施設及びカジノ施設が一体となっている施設を指すと定めているわけでございます。
今、平井先生が言われたように、将来の観光サービス業の姿がどうあるべきかということからいえば、この例示してある施設のほかに、その他の観光の振興に寄与する施設というのはさまざまなバリエーションが出てくるんだろうというふうに思っておりますが、大事なことは、幅広い客層を誘客するための総合エンターテインメント施設であるということだと思います。
ビジネス客はもとより、ファミリー層のデスティネーションとなり得る施設、決してギャンブラーのデスティネーションではなくて、今、世界の先進事例がそうでありますように、幅広い客層のデスティネーションになっていくべき施設でなければならないと我々は思っております。
その中に、平井先生が言われたように、我が国の最新の技術であるとか、日本の歴史、伝統、文化であるとか、さまざまな要素が盛り込まれた、日本でなければできない、そういう統合型の観光施設というものでなければ、到底、国際競争力を持つには至らないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今、平井先生が言われたように、将来の観光サービス業の姿がどうあるべきかということからいえば、この例示してある施設のほかに、その他の観光の振興に寄与する施設というのはさまざまなバリエーションが出てくるんだろうというふうに思っておりますが、大事なことは、幅広い客層を誘客するための総合エンターテインメント施設であるということだと思います。
ビジネス客はもとより、ファミリー層のデスティネーションとなり得る施設、決してギャンブラーのデスティネーションではなくて、今、世界の先進事例がそうでありますように、幅広い客層のデスティネーションになっていくべき施設でなければならないと我々は思っております。
その中に、平井先生が言われたように、我が国の最新の技術であるとか、日本の歴史、伝統、文化であるとか、さまざまな要素が盛り込まれた、日本でなければできない、そういう統合型の観光施設というものでなければ、到底、国際競争力を持つには至らないというふうに考えているところでございます。
平
平井たくや#8
○平井委員 まさにそのとおりで、世界で初めて日本が新しい提案をしていくようなIRにしてもらいたいなという思いがあります。
ギャンブル依存症とかいろいろな話もあるんですが、不思議なことに、シンガポールでも、このIRを導入して減っているんですね、ギャンブル依存というものが。そのかわり、家族とのかかわり、コミュニティーとのかかわり、いろいろなものがあって、これはうまいシステムだと思います。自分で自分のことをちゃんとデクレアして決めて、それを守るようにする、このようなこととか、ここらあたりでもまた日本ならではの細やかなシステムをつくっていけばいいんだなというふうに思うんですね。
それで、私は、これから先いろいろな方々が質問をする中で、やはり何度も何度も確認をしようとすることは、実施法において賭博罪の違法性を阻却するためにどのような事項に考慮して制度設計をするのか、多分そのことをいろいろな形で委員の方々がお聞きするんだと思います。このことについて、できれば丁寧に答えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ギャンブル依存症とかいろいろな話もあるんですが、不思議なことに、シンガポールでも、このIRを導入して減っているんですね、ギャンブル依存というものが。そのかわり、家族とのかかわり、コミュニティーとのかかわり、いろいろなものがあって、これはうまいシステムだと思います。自分で自分のことをちゃんとデクレアして決めて、それを守るようにする、このようなこととか、ここらあたりでもまた日本ならではの細やかなシステムをつくっていけばいいんだなというふうに思うんですね。
それで、私は、これから先いろいろな方々が質問をする中で、やはり何度も何度も確認をしようとすることは、実施法において賭博罪の違法性を阻却するためにどのような事項に考慮して制度設計をするのか、多分そのことをいろいろな形で委員の方々がお聞きするんだと思います。このことについて、できれば丁寧に答えていただきたいと思います。
西
西村康稔#9
○西村(康)議員 お答えを申し上げます。
平井委員御指摘のとおり、本来、賭博行為とか、いわゆる富くじ販売行為、これは刑法で禁じられているところでありますけれども、特別な法令によって正当行為として認められる、これは刑法三十五条に規定がございますが、これによって違法性が阻却されるというふうに認識をいたしております。
過去の法務大臣あるいは法務大臣政務官の答弁なども参考にいたしますと、そういう違法性が阻却する要件として考慮すべき事項として八点挙げられております。
一つは目的の公益性、二点目が運営主体の性格、三点目が収益の扱い、四点目が射幸性の程度、五点目に運営主体の廉潔性、六点目、その運営主体の公的管理監督、七点目に運営主体の財政的健全性、八点目に副次的弊害の防止、こういった点をしっかりと実施法の中で規定を設けていただいて、まさに賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築されて、そして初めて、実施法に基づいて、刑法上違法でない、違法性が阻却をされるというふうに考えております。
この発言だけを見る →平井委員御指摘のとおり、本来、賭博行為とか、いわゆる富くじ販売行為、これは刑法で禁じられているところでありますけれども、特別な法令によって正当行為として認められる、これは刑法三十五条に規定がございますが、これによって違法性が阻却されるというふうに認識をいたしております。
過去の法務大臣あるいは法務大臣政務官の答弁なども参考にいたしますと、そういう違法性が阻却する要件として考慮すべき事項として八点挙げられております。
一つは目的の公益性、二点目が運営主体の性格、三点目が収益の扱い、四点目が射幸性の程度、五点目に運営主体の廉潔性、六点目、その運営主体の公的管理監督、七点目に運営主体の財政的健全性、八点目に副次的弊害の防止、こういった点をしっかりと実施法の中で規定を設けていただいて、まさに賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築されて、そして初めて、実施法に基づいて、刑法上違法でない、違法性が阻却をされるというふうに考えております。
平
秋
ふ
ふくだ峰之#12
○ふくだ委員 おはようございます。よろしくお願いします。
今、平井委員がるる述べておりましたが、本当にこのIRというのが、まだまだ国民の皆さんにとっての理解は、どうしてもカジノが前面に前面に出てきてしまって、複合的な施設でカジノもその中の一つだよということがなかなか伝わらないことが、この議論がある意味では深まっていかない、あるいは、ある意味ではねじ曲がってしまったところに向かっていっているという気がして私はなりません。そこは本当に残念だなと実は思っています。
私も岩屋先生の本を読ませていただいて、この法案が審議をされる過程の中で、自民党の議員は多分これを全員が読んでいるんだと思うんですね。やはり、それを読ませてもらうと、なるほどなと。私はIR議連に入っていたわけではございませんので、読ませていただいて、なるほどなと思うところが実はたくさんあったんですね。そうした点が、こうした議論を通じて、できるだけ多くの国民の皆さんにまず伝わっていくということが極めて、本当に大切だなということを改めて感じました。
さりとて、このIRの施設は、先ほど言いましたように、カジノもその一つのメーンの施設であることは間違いないんだろうというふうに私は思います。
カジノは、やはり一番最後発ということもありますから、安心、安全とか、安全の確保だとか、もちろん犯罪の防止だとかマネロン対策だとか、世界で一番安心、安全な施設の日本のIRであり、カジノでありということが世界に伝わっていくということが本当に重要だなと思うんですね。そうなりますと、幾つか考えていかなければならないことがあるのではないかなと思います。
特に、これは人が来るわけですから、入場される人がどういう人なのかというのが大変大切な話だと思うんですね。そうなりますと、やはり、例えば私が入るのなら私は誰なのかとか、Aさんが入るのならAさんとは本当は誰なのかとか、そういうことはきっちりと確認をしていくということが大切だと考えています。
そこで、入場に当たっての本人の厳格な確認ということが求められると思うんですが、日本ではマイナンバー制度というのがスタートいたしまして、まさに平井委員が委員長の時代にできた法案でございますが、このマイナンバー制度に基づくマイナンバーカードというのは、本人の確認機能というのがきっちりついておりますし、ある意味では、日本人、居住者、日本にいる居住者の本人確認のトラストアンカーという位置づけになっているわけですね。
そうしますと、日本にまず住んでいる人にとっては、それは日本人でもそうでありますし、外国の方で日本に住んでいる方もそうですが、本人を確認するという手だてで、このマイナンバーカードを使わない手はないんじゃないかというふうに思います。
まず、そこで、カジノの施設の入場に当たりましては、マイナンバーカードを使って本人を確認する、あるいは年齢を確認するということも考えられると思うんですが、この点、どう考えているのか、発議者にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、平井委員がるる述べておりましたが、本当にこのIRというのが、まだまだ国民の皆さんにとっての理解は、どうしてもカジノが前面に前面に出てきてしまって、複合的な施設でカジノもその中の一つだよということがなかなか伝わらないことが、この議論がある意味では深まっていかない、あるいは、ある意味ではねじ曲がってしまったところに向かっていっているという気がして私はなりません。そこは本当に残念だなと実は思っています。
私も岩屋先生の本を読ませていただいて、この法案が審議をされる過程の中で、自民党の議員は多分これを全員が読んでいるんだと思うんですね。やはり、それを読ませてもらうと、なるほどなと。私はIR議連に入っていたわけではございませんので、読ませていただいて、なるほどなと思うところが実はたくさんあったんですね。そうした点が、こうした議論を通じて、できるだけ多くの国民の皆さんにまず伝わっていくということが極めて、本当に大切だなということを改めて感じました。
さりとて、このIRの施設は、先ほど言いましたように、カジノもその一つのメーンの施設であることは間違いないんだろうというふうに私は思います。
カジノは、やはり一番最後発ということもありますから、安心、安全とか、安全の確保だとか、もちろん犯罪の防止だとかマネロン対策だとか、世界で一番安心、安全な施設の日本のIRであり、カジノでありということが世界に伝わっていくということが本当に重要だなと思うんですね。そうなりますと、幾つか考えていかなければならないことがあるのではないかなと思います。
特に、これは人が来るわけですから、入場される人がどういう人なのかというのが大変大切な話だと思うんですね。そうなりますと、やはり、例えば私が入るのなら私は誰なのかとか、Aさんが入るのならAさんとは本当は誰なのかとか、そういうことはきっちりと確認をしていくということが大切だと考えています。
そこで、入場に当たっての本人の厳格な確認ということが求められると思うんですが、日本ではマイナンバー制度というのがスタートいたしまして、まさに平井委員が委員長の時代にできた法案でございますが、このマイナンバー制度に基づくマイナンバーカードというのは、本人の確認機能というのがきっちりついておりますし、ある意味では、日本人、居住者、日本にいる居住者の本人確認のトラストアンカーという位置づけになっているわけですね。
そうしますと、日本にまず住んでいる人にとっては、それは日本人でもそうでありますし、外国の方で日本に住んでいる方もそうですが、本人を確認するという手だてで、このマイナンバーカードを使わない手はないんじゃないかというふうに思います。
まず、そこで、カジノの施設の入場に当たりましては、マイナンバーカードを使って本人を確認する、あるいは年齢を確認するということも考えられると思うんですが、この点、どう考えているのか、発議者にお答えいただきたいと思います。
西
西村康稔#13
○西村(康)議員 ふくだ委員におかれましては、マイナンバーカード導入に当たりまして、私も一緒に取り組ませていただきまして、大変貴重な御指摘をいただいたというふうに思っております。
まず、御指摘のカジノ施設への入場者の制限について、これは、青少年の健全な育成、あるいは暴力団員等の関与の排除、ギャンブル依存症等への対策のためにも必要ではないかと考えておりまして、法案でも、第十条二項に「入場に関し必要な措置を講ずるものとする。」というように規定をさせていただいたところでございます。
少なくとも、未成年者がカジノ施設に入場することは禁止をして、入場に当たっては、写真つきの身分証明書によって年齢確認を行うことを考えております。そして、まさに御指摘のありました、その確認の際に利用する身分証明書として御指摘のマイナンバーカードを利用することも十分に想定されるというふうに認識しております。
いずれにしましても、具体的な入場制限のあり方あるいは身分確認のあり方については、政府において策定される実施法の中でしっかりと検討され規定をされるものであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、御指摘のカジノ施設への入場者の制限について、これは、青少年の健全な育成、あるいは暴力団員等の関与の排除、ギャンブル依存症等への対策のためにも必要ではないかと考えておりまして、法案でも、第十条二項に「入場に関し必要な措置を講ずるものとする。」というように規定をさせていただいたところでございます。
少なくとも、未成年者がカジノ施設に入場することは禁止をして、入場に当たっては、写真つきの身分証明書によって年齢確認を行うことを考えております。そして、まさに御指摘のありました、その確認の際に利用する身分証明書として御指摘のマイナンバーカードを利用することも十分に想定されるというふうに認識しております。
いずれにしましても、具体的な入場制限のあり方あるいは身分確認のあり方については、政府において策定される実施法の中でしっかりと検討され規定をされるものであるというふうに考えております。
ふ
ふくだ峰之#14
○ふくだ委員 せっかくつくった制度でありますし、国民の皆さんが持っていることで利用できるという意味においては、こうした本人確認の方法というのは極めて重要だと私は思います。
あるいは、先ほど言いましたように、日本に住んでいる外国人の方も、住民票が出ていればマイナンバーカードをもらえますし、将来的には、自民党のマイナンバー委員会そしてIT戦略特命委員会のロードマップ上では、非居住者用、つまり、外国人が日本に来る、日本が大好きで何度も何度も来る、こういう方々にも非居住者用のマイナンバーカードというものもつくって、日本に来やすい、そして日本で経済行為を行いやすい環境をつくろう、こうした計画もございます。
ぜひ、外国人に対しての本人確認のやり方も、もちろんパスポートということはあるかもしれませんが、日本ならではの形があってもよいのではないかと思います。これは先ほど西村先生おっしゃったように実施法の部分だと思いますが、ぜひこうしたことも念頭に置いていただきたいなということを思います。
そして、この本人確認をしっかり行うことが入場するということのスタートだと思うんですが、一方では、本人が、私が誰だということの確認がとれれば、年齢の確認がとれればそれだけでよいということではないんじゃないかなというふうに私は思うんですね。
事情は人によって、家族によってさまざまだと思いますけれども、例えば、入場する家族がいたときに、この入場者の家族がカジノに行くということをいろいろな事情で反対している場合ももちろんあるんじゃないかと思うんですね。
これは、一方では、子供じゃあるまいし、本人が行きたいと言えば行けばいいんじゃないかという考えももちろんあるかもしれません。しかし、私は、このIRというものを多くの国民の皆さんに御理解いただく、そのためには、カジノに行く人も行かない人も、IR自体の理解と賛同を得ていくということは極めて重要だと思うんですね。
そのときに、ではどうするんだという方法論も考えておく必要があるんじゃないかというふうに思っています。
例えば、では、家族が行ってはいけない、行っていいと言っているかどうか、紙を持ってきて証明しろとか、それは非現実的な話だと思いますし、世界最先端のIT国家を目指すという日本の姿勢としても、そういうアナログっぽいやり方は決していいと私は思っていません。そうなりますと、日本ならではの、ITを使ったいろいろな証明の仕方があるんじゃないかなというふうに思います。
その意味では、カジノの利用に関する家族の同意だったりとか、あるいは依存症ではないよというようなことに関して、マイナンバーカードをうまく使ってこうしたことをうまく証明していくという利活用も私は想定できるのではないかなというふうに思いますが、提案者にお願いします。
この発言だけを見る →あるいは、先ほど言いましたように、日本に住んでいる外国人の方も、住民票が出ていればマイナンバーカードをもらえますし、将来的には、自民党のマイナンバー委員会そしてIT戦略特命委員会のロードマップ上では、非居住者用、つまり、外国人が日本に来る、日本が大好きで何度も何度も来る、こういう方々にも非居住者用のマイナンバーカードというものもつくって、日本に来やすい、そして日本で経済行為を行いやすい環境をつくろう、こうした計画もございます。
ぜひ、外国人に対しての本人確認のやり方も、もちろんパスポートということはあるかもしれませんが、日本ならではの形があってもよいのではないかと思います。これは先ほど西村先生おっしゃったように実施法の部分だと思いますが、ぜひこうしたことも念頭に置いていただきたいなということを思います。
そして、この本人確認をしっかり行うことが入場するということのスタートだと思うんですが、一方では、本人が、私が誰だということの確認がとれれば、年齢の確認がとれればそれだけでよいということではないんじゃないかなというふうに私は思うんですね。
事情は人によって、家族によってさまざまだと思いますけれども、例えば、入場する家族がいたときに、この入場者の家族がカジノに行くということをいろいろな事情で反対している場合ももちろんあるんじゃないかと思うんですね。
これは、一方では、子供じゃあるまいし、本人が行きたいと言えば行けばいいんじゃないかという考えももちろんあるかもしれません。しかし、私は、このIRというものを多くの国民の皆さんに御理解いただく、そのためには、カジノに行く人も行かない人も、IR自体の理解と賛同を得ていくということは極めて重要だと思うんですね。
そのときに、ではどうするんだという方法論も考えておく必要があるんじゃないかというふうに思っています。
例えば、では、家族が行ってはいけない、行っていいと言っているかどうか、紙を持ってきて証明しろとか、それは非現実的な話だと思いますし、世界最先端のIT国家を目指すという日本の姿勢としても、そういうアナログっぽいやり方は決していいと私は思っていません。そうなりますと、日本ならではの、ITを使ったいろいろな証明の仕方があるんじゃないかなというふうに思います。
その意味では、カジノの利用に関する家族の同意だったりとか、あるいは依存症ではないよというようなことに関して、マイナンバーカードをうまく使ってこうしたことをうまく証明していくという利活用も私は想定できるのではないかなというふうに思いますが、提案者にお願いします。
西
西村康稔#15
○西村(康)議員 大変重要な御指摘をいただいたというふうに思っております。
委員もよく御存じのとおり、IRは、国際観光の振興、地域経済の振興あるいは文化振興にも寄与するものでありますけれども、一方で、ギャンブル依存症など、カジノ施設が社会に与えるマイナスの影響も懸念をされているところであります。IRの推進に当たっては、こうした社会問題をしっかりと排除して最小限に抑制するということが最重要の課題というふうに考えております。
まさに、カジノ導入に際しては、さまざまな諸外国の事例とか最新の知見を踏まえて、社会に与えるマイナスの影響に万全の対策を講じるということを進めていくべきだと思いますし、ギャンブル依存症の減少にも寄与することができるというふうに考えております。
御指摘のように、シンガポールでは、ギャンブル依存症対策として、いわゆる排除プログラム、これは、自分自身の自己申告あるいは家族の申告によって、登録された人物について入場制限を行う仕組みが導入されております。
私ども、こうしたシンガポールの取り組みも大変参考になるというふうに思っておりまして、日本においてカジノを導入するに当たっては、こうしたプログラムもぜひ検討してもらいたいというふうに思っております。
その際に、具体的な入場制限のあり方については実施法でしっかりと政府に検討してもらうことになりますけれども、御指摘のように、入場規制対象者の本人確認等についてマイナンバーを利用するというのは大変貴重な御指摘だというふうに思いますし、私もマイナンバー制度を利用するのは非常に有意義であるというふうに思いますので、政府においてもマイナンバーカードの活用、利用をしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
念のために、もちろん個人情報の保護というものがございますので、そうしたものにも留意しながらではありますけれども、マイナンバーカードを利用していくということは大変大事な御指摘だというふうに認識しております。
この発言だけを見る →委員もよく御存じのとおり、IRは、国際観光の振興、地域経済の振興あるいは文化振興にも寄与するものでありますけれども、一方で、ギャンブル依存症など、カジノ施設が社会に与えるマイナスの影響も懸念をされているところであります。IRの推進に当たっては、こうした社会問題をしっかりと排除して最小限に抑制するということが最重要の課題というふうに考えております。
まさに、カジノ導入に際しては、さまざまな諸外国の事例とか最新の知見を踏まえて、社会に与えるマイナスの影響に万全の対策を講じるということを進めていくべきだと思いますし、ギャンブル依存症の減少にも寄与することができるというふうに考えております。
御指摘のように、シンガポールでは、ギャンブル依存症対策として、いわゆる排除プログラム、これは、自分自身の自己申告あるいは家族の申告によって、登録された人物について入場制限を行う仕組みが導入されております。
私ども、こうしたシンガポールの取り組みも大変参考になるというふうに思っておりまして、日本においてカジノを導入するに当たっては、こうしたプログラムもぜひ検討してもらいたいというふうに思っております。
その際に、具体的な入場制限のあり方については実施法でしっかりと政府に検討してもらうことになりますけれども、御指摘のように、入場規制対象者の本人確認等についてマイナンバーを利用するというのは大変貴重な御指摘だというふうに思いますし、私もマイナンバー制度を利用するのは非常に有意義であるというふうに思いますので、政府においてもマイナンバーカードの活用、利用をしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。
念のために、もちろん個人情報の保護というものがございますので、そうしたものにも留意しながらではありますけれども、マイナンバーカードを利用していくということは大変大事な御指摘だというふうに認識しております。
ふ
ふくだ峰之#16
○ふくだ委員 IRのスタイルもカジノのスタイルも、時代によってやはり大きく変わってくるんだと思うんですね。歴史を見れば、いろいろなやり方があって今に到達をしているわけであります。
そうなりますと、今、現事態を踏まえると、インターネットが生み出される前と後では、社会自体も大きく変わっておりますし、あるいは余暇の使い方だとか娯楽のあり方だとか、そういうものも随分と変わってきているんじゃないかなというふうに思うんですね。
IRに代表されるような複合施設に、これは観光ですから、行ってリアルにカジノを体験するという施設ももちろんあれば、あるいは、リアルなカジノを映像で流す、例えばバーチャルで流すカジノみたいなスタイルももちろんあるのかもしれません。あるいは、インターネット空間自体にいわゆるカジノというものが存在している場合も、もちろん今でもあるわけであります。
そこで、インターネットを開いてみると、インターネットのカジノのサイトが結構あるんですね。このインターネットカジノの取り扱いはどういう現況になっているのかということをちょっとお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうなりますと、今、現事態を踏まえると、インターネットが生み出される前と後では、社会自体も大きく変わっておりますし、あるいは余暇の使い方だとか娯楽のあり方だとか、そういうものも随分と変わってきているんじゃないかなというふうに思うんですね。
IRに代表されるような複合施設に、これは観光ですから、行ってリアルにカジノを体験するという施設ももちろんあれば、あるいは、リアルなカジノを映像で流す、例えばバーチャルで流すカジノみたいなスタイルももちろんあるのかもしれません。あるいは、インターネット空間自体にいわゆるカジノというものが存在している場合も、もちろん今でもあるわけであります。
そこで、インターネットを開いてみると、インターネットのカジノのサイトが結構あるんですね。このインターネットカジノの取り扱いはどういう現況になっているのかということをちょっとお答えいただきたいと思います。
種
種谷良二#17
○種谷政府参考人 お答えいたします。
いわゆるインターネットカジノとは、国内外のカジノ経営者が、専用のサイトを設け、インターネット上で世界じゅうの客を対象にカジノを運営するものと承知しております。
客は、営業所や自宅のパソコン等からインターネットカジノのサイトにアクセスした上、バカラやポーカー等のさまざまな種類の賭博を選択し、クレジットカード決済等によって掛金を支払い、賭博で勝った分は銀行振り込みなどにより払い戻しを受けているものと承知しております。
警察といたしまして、必ずしもインターネットカジノのサイト数等の実態を把握しているわけではございませんけれども、本年一月から十一月末までの間において、インターネットカジノに係る賭博事件として、暫定値でございますけれども、常習賭博十一件、単純賭博二件を検挙しているところでございます。
この発言だけを見る →いわゆるインターネットカジノとは、国内外のカジノ経営者が、専用のサイトを設け、インターネット上で世界じゅうの客を対象にカジノを運営するものと承知しております。
客は、営業所や自宅のパソコン等からインターネットカジノのサイトにアクセスした上、バカラやポーカー等のさまざまな種類の賭博を選択し、クレジットカード決済等によって掛金を支払い、賭博で勝った分は銀行振り込みなどにより払い戻しを受けているものと承知しております。
警察といたしまして、必ずしもインターネットカジノのサイト数等の実態を把握しているわけではございませんけれども、本年一月から十一月末までの間において、インターネットカジノに係る賭博事件として、暫定値でございますけれども、常習賭博十一件、単純賭博二件を検挙しているところでございます。
ふ
ふくだ峰之#18
○ふくだ委員 いろいろなスタイルが出てきているわけだと思うんですね。
私は、今回こうしてIRそしてカジノの話が逆に表に出てきたことによって、依存症もそうですけれども、例えば依存症の対策をきっちりやろうとか、こうしたインターネットも含めてカジノのあり方も、何が違法性があって、どうやって振興していくのか、あるいは、マネロンにしても何にしても、どうやってマイナス面に対処していくのかという、表でちゃんと議論ができる機会になったことは間違いないんだと思うんですね。
その意味では、私は、こうした法案審議を通じて、今まで、どっちなのかなとか、これはいけないんだけれどもどうなのかなとか、そういうことを改めて表側で議論した上で、長所と短所をわかった上で前に進めていくということが極めて重要じゃないかなというふうに思います。
一方で、先ほど岩屋先生もおっしゃっていましたけれども、やはりこれは新しいサービス産業としてしっかりと日本国の経済行為に対して便益をもたらしてくれないと、やる意味がそもそもなくなってしまうわけですね。
そうなりますと、やり方、施設の組み上げ方あるいは考え方も、時代によって変わってくるんだとやはり思います。時代に逆らって経済を活性化するというのはなかなか困難な話で、常に新しいビジネスモデルを探し続ける旅というのは終わらないんだと思うんですね。とまってしまったら、もう全てが終わってしまう。
そうなりますと、東京オリンピック・パラリンピックまでは、これだけ日本も世界じゅうでアピールしているわけですし、観光客の人もたくさんいらっしゃると思います。そして、一度来た人が二度も三度も四度も来たいと思ってもらわないわけにはいきませんので、一度来て、一回二千万人、三千万人来たけれども、もう二度と来たくないというんじゃ困ってしまうわけですから、リピーターをふやしていかなければならない。そうなりますと、ますます日本の魅力というものを表出ししていかなければならないんだと思いますね。
その意味においては、二〇二〇年以降の日本の経済というのは、大概の場合は二〇二〇年までに何をやろうとか、あるいは二〇二〇年を目指して何だということはありますけれども、ポスト二〇二〇年、つまり、それ以降の日本の経済をどうするんだということはなかなか議論が深まっていないのではないかなというふうに思います。
その意味では、これから新しいテクノロジーを使って、例えばインターネットカジノがだめだとかいうことではなくて、では、どうやってやったらいいんだとか、今でいえばブロックチェーンの仕組みであったりだとか、あるいはビットコインを使った決済の仕組みだとかを透明化していこうだとか、いろいろなテクノロジーを使って新しい形というものが見出せるのではないかと私は思いますし、そういうことを無視して始めるわけにもいかないのではないかなというふうに思います。
そこで、二〇二〇年以降、さらに日本のデジタル化社会、あるいは世界のデジタル社会というのは進んでいると思いますが、こうした時代におけるカジノのあり方、IRのあり方について、本法案では、先を読むという意味においては、どう読み込んで次の時代を考えていくのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、今回こうしてIRそしてカジノの話が逆に表に出てきたことによって、依存症もそうですけれども、例えば依存症の対策をきっちりやろうとか、こうしたインターネットも含めてカジノのあり方も、何が違法性があって、どうやって振興していくのか、あるいは、マネロンにしても何にしても、どうやってマイナス面に対処していくのかという、表でちゃんと議論ができる機会になったことは間違いないんだと思うんですね。
その意味では、私は、こうした法案審議を通じて、今まで、どっちなのかなとか、これはいけないんだけれどもどうなのかなとか、そういうことを改めて表側で議論した上で、長所と短所をわかった上で前に進めていくということが極めて重要じゃないかなというふうに思います。
一方で、先ほど岩屋先生もおっしゃっていましたけれども、やはりこれは新しいサービス産業としてしっかりと日本国の経済行為に対して便益をもたらしてくれないと、やる意味がそもそもなくなってしまうわけですね。
そうなりますと、やり方、施設の組み上げ方あるいは考え方も、時代によって変わってくるんだとやはり思います。時代に逆らって経済を活性化するというのはなかなか困難な話で、常に新しいビジネスモデルを探し続ける旅というのは終わらないんだと思うんですね。とまってしまったら、もう全てが終わってしまう。
そうなりますと、東京オリンピック・パラリンピックまでは、これだけ日本も世界じゅうでアピールしているわけですし、観光客の人もたくさんいらっしゃると思います。そして、一度来た人が二度も三度も四度も来たいと思ってもらわないわけにはいきませんので、一度来て、一回二千万人、三千万人来たけれども、もう二度と来たくないというんじゃ困ってしまうわけですから、リピーターをふやしていかなければならない。そうなりますと、ますます日本の魅力というものを表出ししていかなければならないんだと思いますね。
その意味においては、二〇二〇年以降の日本の経済というのは、大概の場合は二〇二〇年までに何をやろうとか、あるいは二〇二〇年を目指して何だということはありますけれども、ポスト二〇二〇年、つまり、それ以降の日本の経済をどうするんだということはなかなか議論が深まっていないのではないかなというふうに思います。
その意味では、これから新しいテクノロジーを使って、例えばインターネットカジノがだめだとかいうことではなくて、では、どうやってやったらいいんだとか、今でいえばブロックチェーンの仕組みであったりだとか、あるいはビットコインを使った決済の仕組みだとかを透明化していこうだとか、いろいろなテクノロジーを使って新しい形というものが見出せるのではないかと私は思いますし、そういうことを無視して始めるわけにもいかないのではないかなというふうに思います。
そこで、二〇二〇年以降、さらに日本のデジタル化社会、あるいは世界のデジタル社会というのは進んでいると思いますが、こうした時代におけるカジノのあり方、IRのあり方について、本法案では、先を読むという意味においては、どう読み込んで次の時代を考えていくのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
西
西村康稔#19
○西村(康)議員 これもまた大変大事な御指摘をいただいたというふうに思っております。
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを目指してさまざまな経済活動が活発化していくことをまず期待しつつ、その前後の切れ目ない経済活性化策としてこのIR施設というものが整備をされていくことは大きな意味があるというふうに思っておりますし、その際に、先ほど来議論がありますように、日本の持っている技術、あるいは日本の持っている魅力、クールジャパン、こうしたものの発信、技術でいえばロボットとか人工知能とか、そしてまたドローンとか自動運転とか、いろいろなものが将来生まれてくる、もう既に実用化されつつあるものもありますし、そうしたことも期待したいと思います。その意味で、このIRが一つのイノベーションの大きな機会となっていくことも期待をしたいというふうに思っているところであります。
一方で、日本全国どこでも、例えばネット上でカジノのような賭博行為があちこちへ広がっていくというようなことは想定をしておりませんで、現時点で、この法案では一定の区域の中で特別法によってこうした賭博行為の違法性が阻却をされるというふうに認識いたしておりますので、一定の区域内、しかも、それは十幾つも、日本全国幾つもできるということではなくて、まずは二つ三つから始めて、そして地域の特性を生かしながら、幾つかもう少し、段階的にふやしていこうというふうに想定をいたしているところであります。
そして、デジタルの時代でありますので、いろいろな手法がまた生み出されていくでしょうし、ゲームのあり方、あるいは電子チップのようなものも考えられていくと思いますし、いろいろなことが想定されますので、私どもは、この実施法が一年以内を目途に制定されますけれども、その後も、検討条項とかあるいは見直しの規定なども盛り込んでもらいながら、IR施設というものも、日本ならではの形、技術や、クールジャパンのそうしたものを生かしながら進化していくということも期待したいというふうに思っているところであります。
この発言だけを見る →二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを目指してさまざまな経済活動が活発化していくことをまず期待しつつ、その前後の切れ目ない経済活性化策としてこのIR施設というものが整備をされていくことは大きな意味があるというふうに思っておりますし、その際に、先ほど来議論がありますように、日本の持っている技術、あるいは日本の持っている魅力、クールジャパン、こうしたものの発信、技術でいえばロボットとか人工知能とか、そしてまたドローンとか自動運転とか、いろいろなものが将来生まれてくる、もう既に実用化されつつあるものもありますし、そうしたことも期待したいと思います。その意味で、このIRが一つのイノベーションの大きな機会となっていくことも期待をしたいというふうに思っているところであります。
一方で、日本全国どこでも、例えばネット上でカジノのような賭博行為があちこちへ広がっていくというようなことは想定をしておりませんで、現時点で、この法案では一定の区域の中で特別法によってこうした賭博行為の違法性が阻却をされるというふうに認識いたしておりますので、一定の区域内、しかも、それは十幾つも、日本全国幾つもできるということではなくて、まずは二つ三つから始めて、そして地域の特性を生かしながら、幾つかもう少し、段階的にふやしていこうというふうに想定をいたしているところであります。
そして、デジタルの時代でありますので、いろいろな手法がまた生み出されていくでしょうし、ゲームのあり方、あるいは電子チップのようなものも考えられていくと思いますし、いろいろなことが想定されますので、私どもは、この実施法が一年以内を目途に制定されますけれども、その後も、検討条項とかあるいは見直しの規定なども盛り込んでもらいながら、IR施設というものも、日本ならではの形、技術や、クールジャパンのそうしたものを生かしながら進化していくということも期待したいというふうに思っているところであります。
ふ
ふくだ峰之#20
○ふくだ委員 ある意味では最後発で始まるわけですから、世界の国々のいいところと悪いところをしっかり結んで日本らしいものをやっていく、そして、日本のテクノロジーを使えば、例えば依存症対策であったりマネロン対策であったりとか、マイナス面もテクノロジーによって克服できるというものを世界に示していく、そういうシステムのビジネスモデルも売る、こういうことも考えられるのではないかなと思いますので、これからまた実施法の議論に入っていくと思いますが、しっかりと議論を、私たちもそうでありますし、提案者の皆さんも、これからもしっかりと先に進む努力を一緒にしていきたいなと思います。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
秋
高
高木美智代#22
○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
久しぶりに内閣委員会で質問に立たせていただきます。機会をいただきまして、感謝申し上げます。
早速ですが、二十分という短い時間ですので、簡潔に御答弁を求めてまいりたいと思います。
IRをめぐりましては、国民の中にさまざまな意見があります。IRの整備によって経済効果や地方創生への寄与が期待できるという肯定的な意見のほか、IR収益が減少もしくは横ばいという海外の傾向もあり、促進する必要があるのか、また、かつてのリゾート法の失敗例のように廃墟が残るだけになるのではないか、また、ギャンブル等依存症対策が足りないなどの慎重意見もあります。
我が国が初めて導入する話でありますので、IRに行ったことがあるかどうか、またどこのIRに行ったのかによっても意見が分かれるところでございます。私は、平井委員長の時代に、シンガポールに行かせていただきました。しかしながら、こうした疑念に応えるためにも、国民にわかりやすく説明し、理解を求める努力が求められると思っております。引き続きの努力を強く求めてまいりたいと思います。
まず最初にお伺いいたします。
これまでも議論があるところですが、カジノは、刑法第百八十五条、第百八十六条で禁止されている賭博であり、賭博罪また賭博場開張等図利罪が成立し得るわけです。にもかかわらず、その違法性の阻却、いわゆる違法性がないとすることについてどう説明をするのか、ここで決め手となる明快な答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →久しぶりに内閣委員会で質問に立たせていただきます。機会をいただきまして、感謝申し上げます。
早速ですが、二十分という短い時間ですので、簡潔に御答弁を求めてまいりたいと思います。
IRをめぐりましては、国民の中にさまざまな意見があります。IRの整備によって経済効果や地方創生への寄与が期待できるという肯定的な意見のほか、IR収益が減少もしくは横ばいという海外の傾向もあり、促進する必要があるのか、また、かつてのリゾート法の失敗例のように廃墟が残るだけになるのではないか、また、ギャンブル等依存症対策が足りないなどの慎重意見もあります。
我が国が初めて導入する話でありますので、IRに行ったことがあるかどうか、またどこのIRに行ったのかによっても意見が分かれるところでございます。私は、平井委員長の時代に、シンガポールに行かせていただきました。しかしながら、こうした疑念に応えるためにも、国民にわかりやすく説明し、理解を求める努力が求められると思っております。引き続きの努力を強く求めてまいりたいと思います。
まず最初にお伺いいたします。
これまでも議論があるところですが、カジノは、刑法第百八十五条、第百八十六条で禁止されている賭博であり、賭博罪また賭博場開張等図利罪が成立し得るわけです。にもかかわらず、その違法性の阻却、いわゆる違法性がないとすることについてどう説明をするのか、ここで決め手となる明快な答弁をお願いしたいと思います。
西
西村康稔#23
○西村(康)議員 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、カジノ施設は刑法上違法である賭博行為の場を提供するものでありますので、このカジノ施設を含むIRを実現するためには、新たな立法措置によってこのカジノを合法化する必要がございます。
今回の推進法案は、IR推進の基本理念、方向性を定めるものでありまして、今回の推進法案によってカジノが合法化されるものではございません。
現行法制においては、幾つかの事例で、例えば競馬や宝くじ等の公営競技はいわゆる刑法の富くじ販売行為に該当しますけれども、競馬法とか当せん金付証票法等によって、いわゆる刑法三十五条の法令による正当行為として違法性が阻却されているというふうに承知をいたしております。
そうした観点からいいますと、カジノに係る行為はいわゆる刑法の賭博罪とかに当たるわけでありますけれども、特別な立法、これは一年以内を目途に私どもが求めておりますいわゆる実施法案、これが制定されることによって、賭博罪等に設けられた趣旨に反しない制度が構築をされて、そして違法性が阻却をされるというふうに認識をいたしております。
その際、これまでの法務大臣政務官あるいは法務大臣の答弁等に明らかにされておりますけれども、こうした違法性を阻却するということを判断する際の考慮すべき事項として、目的の公益性とか、運営主体の性格、あるいは収益の扱い、射幸性の程度、それから運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういうことが判断されて、賭博罪等が設けられた趣旨に反しないという制度が立法上しっかりと規定をされて初めて違法性が阻却をされるというふうに理解をしているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、カジノ施設は刑法上違法である賭博行為の場を提供するものでありますので、このカジノ施設を含むIRを実現するためには、新たな立法措置によってこのカジノを合法化する必要がございます。
今回の推進法案は、IR推進の基本理念、方向性を定めるものでありまして、今回の推進法案によってカジノが合法化されるものではございません。
現行法制においては、幾つかの事例で、例えば競馬や宝くじ等の公営競技はいわゆる刑法の富くじ販売行為に該当しますけれども、競馬法とか当せん金付証票法等によって、いわゆる刑法三十五条の法令による正当行為として違法性が阻却されているというふうに承知をいたしております。
そうした観点からいいますと、カジノに係る行為はいわゆる刑法の賭博罪とかに当たるわけでありますけれども、特別な立法、これは一年以内を目途に私どもが求めておりますいわゆる実施法案、これが制定されることによって、賭博罪等に設けられた趣旨に反しない制度が構築をされて、そして違法性が阻却をされるというふうに認識をいたしております。
その際、これまでの法務大臣政務官あるいは法務大臣の答弁等に明らかにされておりますけれども、こうした違法性を阻却するということを判断する際の考慮すべき事項として、目的の公益性とか、運営主体の性格、あるいは収益の扱い、射幸性の程度、それから運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういうことが判断されて、賭博罪等が設けられた趣旨に反しないという制度が立法上しっかりと規定をされて初めて違法性が阻却をされるというふうに理解をしているところでございます。
高
高木美智代#24
○高木(美)委員 次に、IR法案の第三条ですが、整備の基本理念として、地域の創意工夫や民間活力を生かした国際競争力のある魅力的な滞在型観光の実現をうたっていますが、そのためには、先ほど来議論があります日本らしさや日本ならではのおもてなし、すなわち文化芸術、さらにはスポーツを生かしていくことが大事だと考えます。
本来、こうした文化芸術、スポーツということを法文に書いていただきたかったという思いが実は私にはございます。事業運営に当たりましては、この次の段階になりますが、文化芸術、スポーツを生かして取り組んでいくこと、そのためのノウハウや人材を活用していく計画を立てることなどを基本方針策定時にしっかりと明記すべきと考えますが、立案者のお考えを伺います。
この発言だけを見る →本来、こうした文化芸術、スポーツということを法文に書いていただきたかったという思いが実は私にはございます。事業運営に当たりましては、この次の段階になりますが、文化芸術、スポーツを生かして取り組んでいくこと、そのためのノウハウや人材を活用していく計画を立てることなどを基本方針策定時にしっかりと明記すべきと考えますが、立案者のお考えを伺います。
岩
岩屋毅#25
○岩屋議員 高木先生にお答えをいたします。
先生おっしゃるように、我が国でつくられるIRは、我が国でなくてはできないものでなければならないと私ども考えております。そうでなければ、国際競争力を持つには至らないわけでございます。
そのために、先生御指摘のように、事業運営に当たって、文化芸術、スポーツ等を生かして取り組んでいくということは当然に行われなければならないと思っておりまして、それは、この法案が成立した後、政府に推進本部ができ、また有識者会議を設けられるということが規定されておりますので、そこらで幅広い知見を集約していただいて、政府が策定をする方針の中にそういうものがしっかりと盛り込まれていくということを想定いたしております。
我が国にはさまざまな、我が国にしかないエンターテインメントもございます。最近はラスベガスで歌舞伎が上演をされたりしているようでありますが、本場は我が国でございます。また、世界遺産となった和食という文化もございます。美しく精緻な伝統工芸品もございます。また、日本ならではのロボット技術あるいは自動運転などもこれからも開発されていくでしょう。あるいは、日本の環境技術、省エネ技術、そういうものが集約された施設となるように、政府が示していく方針の中にそういったものが盛り込まれていくということを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →先生おっしゃるように、我が国でつくられるIRは、我が国でなくてはできないものでなければならないと私ども考えております。そうでなければ、国際競争力を持つには至らないわけでございます。
そのために、先生御指摘のように、事業運営に当たって、文化芸術、スポーツ等を生かして取り組んでいくということは当然に行われなければならないと思っておりまして、それは、この法案が成立した後、政府に推進本部ができ、また有識者会議を設けられるということが規定されておりますので、そこらで幅広い知見を集約していただいて、政府が策定をする方針の中にそういうものがしっかりと盛り込まれていくということを想定いたしております。
我が国にはさまざまな、我が国にしかないエンターテインメントもございます。最近はラスベガスで歌舞伎が上演をされたりしているようでありますが、本場は我が国でございます。また、世界遺産となった和食という文化もございます。美しく精緻な伝統工芸品もございます。また、日本ならではのロボット技術あるいは自動運転などもこれからも開発されていくでしょう。あるいは、日本の環境技術、省エネ技術、そういうものが集約された施設となるように、政府が示していく方針の中にそういったものが盛り込まれていくということを想定しているところでございます。
高
高木美智代#26
○高木(美)委員 次に、カジノ管理委員会について質問をいたします。
このカジノ管理委員会が私は一番重要な肝であると考えております。その役割と組織、規模についてどのようにお考えか、伺います。
この発言だけを見る →このカジノ管理委員会が私は一番重要な肝であると考えております。その役割と組織、規模についてどのようにお考えか、伺います。
岩
岩屋毅#27
○岩屋議員 カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置、運営に関する秩序の維持や安全の確保を図るために、カジノ施設関係者全般に対する規制を設け、規制を行うということが役割とされております。
具体的な組織、規模については今後子細に検討されることになるわけですけれども、例えばシンガポールにおいては、先生もお行きになられたと思いますが、二カ所しかこのIR施設がないわけですけれども、規制を行っているカジノ規制庁の規模は百五十七名程度になっております。いずれにしても、我が国におけるカジノ施設、IR施設の適正な管理を行うに足りる十分な規模でなければならないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →具体的な組織、規模については今後子細に検討されることになるわけですけれども、例えばシンガポールにおいては、先生もお行きになられたと思いますが、二カ所しかこのIR施設がないわけですけれども、規制を行っているカジノ規制庁の規模は百五十七名程度になっております。いずれにしても、我が国におけるカジノ施設、IR施設の適正な管理を行うに足りる十分な規模でなければならないというふうに考えているところでございます。
高
高木美智代#28
○高木(美)委員 それでは具体的に、この第十条のところに第一項第一から第八までございますが、この中で、カジノ管理委員会が実施する業務というのはどれになりますでしょうか。
この発言だけを見る →岩
岩屋毅#29
○岩屋議員 第十条は、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、講ずべき必要な事項を定めるものでございまして、同条第一項に掲げられておりますように、八つの事項に関する事務を基本的にカジノ管理委員会が所掌することになります。
ゲームの公正性の確保、チップその他の金銭の代替物の適正な利用、暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の排除、犯罪の発生を予防するための体制の整備、風俗環境の保持等のための規制、広告及び宣伝の規制、青少年の保護のための必要な措置、そしてカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するための措置、これらのことを所掌することになります。
その上で、警察庁、厚生労働省等の関係省庁と連携して適切に実施することになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →ゲームの公正性の確保、チップその他の金銭の代替物の適正な利用、暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の排除、犯罪の発生を予防するための体制の整備、風俗環境の保持等のための規制、広告及び宣伝の規制、青少年の保護のための必要な措置、そしてカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するための措置、これらのことを所掌することになります。
その上で、警察庁、厚生労働省等の関係省庁と連携して適切に実施することになるというふうに考えております。