岩屋毅の発言 (内閣委員会)
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○岩屋議員 第十条は、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、講ずべき必要な事項を定めるものでございまして、同条第一項に掲げられておりますように、八つの事項に関する事務を基本的にカジノ管理委員会が所掌することになります。
ゲームの公正性の確保、チップその他の金銭の代替物の適正な利用、暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の排除、犯罪の発生を予防するための体制の整備、風俗環境の保持等のための規制、広告及び宣伝の規制、青少年の保護のための必要な措置、そしてカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するための措置、これらのことを所掌することになります。
その上で、警察庁、厚生労働省等の関係省庁と連携して適切に実施することになるというふうに考えております。