長谷川豊の発言 (法務委員会)

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○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
 交通反則通告制度は、大量に発生しております車両等の運転者の道路交通法違反事件を迅速かつ合理的に処理することを目的といたしまして、一定の違反行為について、反則金の納付により、刑事手続に移行することなく処理するものでございます。
 当該違反行為であっても、交通反則切符の受領拒否ですとか、あるいは反則金の不納付の場合には刑事手続に移行することとなり、その際には、違反者から事情聴取をするのが通例ではございます。
 ただ、呼び出しに応じない場合などは、違反者からの事情聴取をすることなく、検察庁へ事件送致することもございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 長谷川豊

speaker_id: 26948

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会