林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 一定の事件の捜査を終えて起訴猶予という形で不起訴処分にした場合、その場合の弁明の機会ということでいきますと、一つには、捜査の段階での取り調べという場合があるかと思います。
ただ、これについても、取り調べにつきましては、刑事訴訟法の百九十八条第一項で、検察官は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるという形で規定しておりまして、結局、取り調べを行うかどうかというものについては、個別具体的な事件の捜査処理の中での必要性の判断に応じて行うことになります。
したがいまして、個別の事件におきましては、被疑者の呼び出しの要否なんかについて適切に検察が判断した上で、事案によっては呼び出しをしないで、取り調べをしないで処分を行う、御指摘の点でいえば起訴猶予という形で不起訴、こういうふうに処理する場合もあるものと承知しております。