林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 実務上、まず上級検察庁の長に対しまして不服を申し立てて、そこの監督権の発動を促すということは可能でございます。この場合、このような不服の申し立てがあったときには、その上級検察庁におきまして、それについての処分の当否を検討することとなります。
ただ、法制度といたしまして、例えば公訴については検察官が行うということにされておりますので、現在、その例外というのは、例えば検察審査会における強制起訴とか、あるいは一定の犯罪について準起訴手続というような形がございますが、いずれにしても、それは告訴、告発を行った者が不起訴処分となったことについて不服があり、そういう方向からの請求あるいは申し立てによって発動される制度でございますけれども、委員御指摘のように、不起訴処分となった被疑者の方からの申し立てによって、例えば検察官の公訴ではなくて別の公訴提起がなされる、このような制度は存在しておりません。