井上宏の発言 (法務委員会)
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○井上政府参考人 監理団体の事業の許可に関するお尋ねでございました。
今回の法案におきましては、監理団体の許可につきまして欠格事由の制度を整備してございます。その中で、過去に許可を取り消されるなど欠格事由に該当する事情がある場合には、法人の名前を変えようと代表者をかえようと、法人としての同一性が認められる限り許可を受けることはできません。
若干詳しく申し上げさせていただきたいと思いますが、さらに、許可を取り消された法人とは別の法人になったといたしましても、許可の取り消しの原因となった不正行為がございますが、その当時役員であった者が新たに許可を申請する法人の役員を務めている場合には、同様に欠格事由に当たることにしております。さらに、役員という概念ですが、名義上の役員ではなくて、形式上役員として登記されているかどうかではなくて、役員と同等以上の支配力を有しているかという実質的な概念で考えることとしてございます。
新制度ではこのように、いわゆる看板のかけかえのような行為には適切に対処できる仕組みとなっておりますので、過去に不正を行った団体につきましては的確に排除できるようにしてございます。