山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 先ほど紹介させていただいた平成十三年六月六日の憲法調査会、当時の阪田内閣法制局第一部長の答弁の際、横畠現法制局長官もこの調査会にいらっしゃいましたね、内閣法制局第一部憲法資料調査室長として。同じ場所に参考人で呼ばれております、平成十三年。
私は、やはりその場におられたということも含めて、当時の法制局がどれだけ抑制的に、しかも積極的に前に出るときは、政府、大臣、総理、その見解がやはりおかしいというときに出ていくんだ、こういうやはり肝の部分、そこの部分を今法制局はなくしているというふうに思いましたし、きょうの答弁を聞いても感じました。
きょう明らかになったことは、これを作成したのは法制局だ、そして、外から何か頼まれたのではなくて、みずからこの本をつくったんだと。そして、法的根拠は明らかではないですけれども、必ずしも閣議決定されていない法制局の見解をがんがん表明して、そしてそれは、法的根拠が明らかでないまま法制局が政府の見解だと思っている、きょうはこういう答弁もありました。
そうやって五百四十ページを超える本をつくって、これは、私から言わせれば、きょうの答弁を基礎にすると、安保法制に関する政府のへ理屈を防御して、この大きな法制局のクレジットでお墨つきを与える本になっているじゃないですか。
この資料について、これから、きょうは実質的に公表されましたので、さまざまな議員も、学者の皆さんも、リーガルも、いろいろな解釈が出てくると思います。
私がきょうの時点で思ったのは、この資料ですけれども、結局、法制局がこれまで持ち続けてきた矜持を捨てて、独立した専門性を持つリーガルマインドを捨てて、時の政府にひたすらお墨つきを与える下請機関になったんじゃないか、そういう存在になったんじゃないかということを示す歴史的な資料になってしまうんじゃないかと、とても危惧します。
これは私、きのうのきょうで、きのう相当徹夜に近い状態で読んで、きょうここまで質問しましたけれども、ここから先、中身についてもまたしっかりと議論して、これは何なのか、この本の価値はどこにあるのかということも含めて議論をしていきたいと思います。
長官、ありがとうございました。後は大臣の方に別件を質問させていただきますので、どうぞお下がりください。
続きまして、先般の法務委員会の続きですね。法務大臣にお伺いをしたいと思います。
ちょっと時間の関係があるので、きょうは私の方から数字をまず紹介したいと思います。
前回、司法試験の短答式の問題、これが、当時の公表されている答えでいうとマルだったものが、今の政府見解を前提とすると答えが変わっている可能性があるのではないか、こういう質問をいたしました。
もし仮に、この答えが、実はマルではなくてバツであった可能性がある、バツでも正答、正しい答えであった可能性があるんだとしたら、司法試験の受験生の人生をいかに左右し翻弄した可能性があるか、一つの試算を話したいと思います。
資料をおめくりいただいて、ごめんなさい、通し番号がないので、前から六枚目です。これは平成十九年の短答式の成績判定ですけれども、右上、下線を引いた部分、合計得点二百十点以上で論文試験に進めるということになっています。
そして、次のページをめくっていただくと、このウの文章を含む問十三の配点は、四角で囲ってありますけれども、二点です。
あと二点以内で二百十点、合格点に達したのにという人は何人いるのか。次のページをおめくりください。四角で囲ってあります。二百八点で涙をのんだ人は三十四人、二百九点で涙をのんだ人は三十人、合計六十四人ですね。
次のページ、問十三の正答率は、司法試験の予備校の調べでいくと一三%です。これは法務省は公開していないので、民間に頼るしかありません。
とすると、この六十四人のうち、約一三%の人は、この問題に正解という評価を与えられているので、この問題が結果を左右したとは言えません。逆に、約八七%の人は、この問題に誤り、間違ったという評価を与えられて不合格になっていますので、この問十三、不安定な問十三、この問題に合否を左右されて不合格になっていると考えられます。
六十四人の八七%、約五十五人ですね。五十五人の人が、本来なら論文に進めるはずだったかもしれないのに、進めず涙をのんだ、こういうことになっています。これだけ具体の人生を左右している疑義が生じているのですけれども、法務大臣、もう一度改めてお伺いします。
この問題を考えていくと、まさに司法試験法における司法試験委員会あるいは司法試験考査委員の職責である司法試験の出題、採点、合格判定に具体的に疑義が生じまくっていると私は思うんですけれども、大臣、その点についていかがお考えですか。