法務委員会

2016-10-26 衆議院 全128発言

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会議録情報#0
平成二十八年十月二十六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 鈴木 淳司君
   理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君
   理事 平口  洋君 理事 古川 禎久君
   理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君
   理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    安藤  裕君
      井野 俊郎君    大西 宏幸君
      奥野 信亮君    菅家 一郎君
      城内  実君    鈴木 貴子君
      田畑  毅君    辻  清人君
      中谷 真一君    野中  厚君
      藤原  崇君    古田 圭一君
      宮川 典子君    宮路 拓馬君
      山田 賢司君    吉野 正芳君
      枝野 幸男君    黄川田 徹君
      山尾志桜里君    大口 善徳君
      吉田 宣弘君    畑野 君枝君
      藤野 保史君    木下 智彦君
      上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         金田 勝年君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   法務大臣政務官      井野 俊郎君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   政府参考人
   (人事院事務総局給与局長)            古屋 浩明君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 菊池  浩君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小山 太士君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    富山  聡君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩本  修君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
十月二十六日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     大西 宏幸君
  辻  清人君     中谷 真一君
  階   猛君     黄川田 徹君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     門  博文君
  中谷 真一君     辻  清人君
  黄川田 徹君     階   猛君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
     ————◇—————
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鈴木淳司#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局長古屋浩明君、警察庁長官官房審議官白川靖浩君、法務省大臣官房審議官菊池浩君、法務省大臣官房司法法制部長小山太士君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長富山聡君及び法務省人権擁護局長萩本修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木淳司#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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鈴木淳司#3
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君及び経理局長笠井之彦君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木淳司#4
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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鈴木淳司#5
○鈴木委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山尾志桜里君。
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山尾志桜里#6
○山尾委員 おはようございます。
 ちょっと事前の通告の順番を入れかえまして、きょうは法制局長官に来ていただいておりますので、まずは、法制局長官にお尋ねしたいこの憲法関係答弁例集のことについて、先に質問をさせていただきたいというふうに思います。
 皆さんのお手元、ちょっと資料が大部で、通し番号がなくて申しわけないのですが、後ろから六枚目をごらんください。
 きのうの読売新聞の記事をつけました。これには、「法制局 九条解釈集 野党反対論に対抗」と。「昨年九月に成立した安全保障関連法を巡り、内閣法制局が政府の新たな憲法解釈を論点ごとに整理し、冊子にまとめていたことがわかった。」こういう記事になっております。
 ここにその現物があります。これです。記事にありますとおり、全五百四十九ページの大作であります。これを、きのう初めて私も手にとりまして、読みました。
 まず、中の、どういう構成になっているかということをお話ししますと、三段構えで、各論点ごとに構成されています。
 まず最初に、例えば、「憲法九条と自衛権」というように論点出しが一番目になされます。そして二番目に、それに対する見解のようなものが、割と大きな文字、大文字で書かれています。その後で、今度は小さな文字で、その論点にかかわるこれまでの答弁や国会での質疑など、これまでの議論の資料がまとめられております。この三段構えで、安保法制と憲法をめぐるさまざまな論点につき、見解と、これまでの議論がこの五百四十九ページにまとめられております。
 きのう、私も初めてこれを手にしまして、率直に言って、強烈な違和感を感じました。誰が誰に向けて何のために作成をした誰の見解なのか、法制局がやるべき仕事なのか、法制局がつくるべき資料なのか。きょうは、長官と議論しながら、この違和感の源を私も明らかにしたいと思っています。
 まず、基本的なところから、この表紙、「平成二十八年九月 内閣法制局」とありますけれども、この資料を作成したのは内閣法制局ということでよろしいですね。
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横畠裕介#7
○横畠政府特別補佐人 この資料は、私どもの執務資料といたしまして、法制局内で議論をした上で、最終的には私が決裁をして取りまとめたものでございます。
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山尾志桜里#8
○山尾委員 法制局長官が最終的に決裁をしてつくったという答弁でございました。
 それでは、次にお聞きします。
 この小文字部分、いわゆるこれまでの議論がまとめられている部分、これについては、当然出典が書いてあります。例えば、これは昭和三十四年の砂川判決だとか、何年何月何日の衆議院予算委員会の誰々の質問だとか、あるいは誰々の質問主意書に関するいついつの答弁書だとか、そういうふうに当然出典が書かれています。
 しかし、問題は、論点と小文字の資料の間に挟まれている、大文字で書かれた見解なんですね。これには出典がありません。いつの見解なのかもわかりません。誰の見解なのかも、これを見た限りではわかりません。
 長官、この大文字の見解部分は誰の見解なんでしょうか。まず、尋ねます。これは政府の見解なのですか。
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横畠裕介#9
○横畠政府特別補佐人 この資料そのものの成り立ちでございまして、最初、御紹介いただいて感謝を申し上げますけれども、報道で言われています、「野党反対論に対抗」という小見出しがついていましたけれども、決してそういう資料ではございません。あくまでも、戦後以来、昨年の、安保国会とは言いませんね、特別委員会、衆参での議論、そこまでの国会における議論、政府の説明のいわば歴史というものを振り返り、それを論点ごとに体系的に整理をした、そういう性質のものでございます。そのようにまとめることによって、私どもの頭の整理をして今後の執務の参考にする、そういう資料でございます。
 お尋ねの、各項目ごとの大文字の部分というところでございますけれども、この種の資料といいますのは従前もございまして、一口メモと通称しておりました。一口というのは、要するに、一口でこの論点についてお答えするならばこういうことであるということを、国会において突然お尋ねがあったようなときに、ぱっと開いてその部分を読めば答弁ができる、そういう資料でございまして、各項目についてのいわば答弁ベースのエッセンスのようなものでございます。
 実際にそれに相当する過去の実答弁というのがその後ろに小文字で、小さな文字で列記してあるということで、その大文字の部分といいますのは、いわば、過去のまさに議論の積み重ねの結果、現時点において当局として国会において答弁するならばこのように答えるであろうということを取りまとめた、そういう性質のものでございます。
 取りまとめそのものは、当局の責任において行ったものでございます。
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山尾志桜里#10
○山尾委員 安保国会における議論の振り返りだというお答えもありましたけれども、現時点における当局の答弁だということは、私がお尋ねしたのは、誰の見解なのですかとお尋ねしましたけれども、要するに、内閣、政府の見解ということでは必ずしもなくて、内閣法制局の見解だ、こういうことでよろしいですか。
 というのは、これの中身を見ますと、大文字部分、確かに、閣議決定を経てもう内閣の見解となっているものがそのまま引き写しされている部分もあります。ただ一方で、よく見ると、いわゆるフルセットの集団的自衛権について言及していたりだとか、必ずしも閣議決定を経ていない部分も随分載っているように思います。
 そういう部分について、大事ですから改めて確認をしたいんですけれども、この大文字の部分というのは、必ずしも閣議決定を経て政府の見解となっていないものも含まれており、その部分についてはあくまでも、今長官がおっしゃったとおり、当局、したがって内閣法制局の見解である、そういうことでよろしいですか。
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横畠裕介#11
○横畠政府特別補佐人 今御指摘のフルセットの集団的自衛権、従前、集団的自衛権の行使は許されないというふうに政府でお答えしていたものはフルセットの集団的自衛権のことであって、その集団的自衛権を区分して、純粋に他国の防衛のためのものというものと、まさに自国防衛のため必要やむを得ないものという二種類で切り分けることができるのだという二十六年七月一日の閣議決定以前、集団的自衛権の行使が許されないと言っていたのは、分けることができない、あるいは分けないという前提での全体の集団的自衛権のことであるというお答え、それをフルセットの集団的自衛権の行使は許されないということでまとめております。その趣旨は、質問主意書に対する答弁、閣議決定しておりますけれども、それらでもお答えしているところでございます。
 今回の資料について、大文字の部分、一口メモの部分でございますけれども、先ほどお答えしたとおり当局の責任において作成したものでございますが、閣議決定等を経ていないという意味でそのものが政府の見解、内閣の見解そのものかどうかは手続的に留保いたしますけれども、内容的には、私どもとしては、あくまでも政府の解釈、見解であるというふうに思っております。
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山尾志桜里#12
○山尾委員 閣議決定を経ていない、そういった手続を経ていない部分があるけれども、内閣法制局としてはそれも含めて政府の見解だと思っているというのは、私としては、ちょっとその法的根拠が定かではない、法制局長官の答弁としては非常に法的に不安定な答弁だというふうに思います。
 今説明を聞きますと、この一口メモというのは、大文字の部分ですね、法制局の責任において作成をしたものである、こういうお話がございました。図らずも、私、長官が御自身でお認めになると思っていなかったのですが、この一口メモは、国会でお尋ねがあったときのための答弁のエッセンス、いわゆる想定問答集ということ、そういうようなものである、こういうお話がございました。
 この一口メモの作成は、政府から指示あるいは照会あるいは相談等々働きかけがあって、これをつくられたのですか。それとも、法制局が自発的につくられたのですか。
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横畠裕介#13
○横畠政府特別補佐人 念のため申し上げますと、内閣法制局も政府の一部でございます。
 この資料につきましては、先ほど来申し上げているとおり、一口メモと称して、旧バージョンを更新したものでございます。あくまでも、これは当局の執務資料として作成したものでございます。
 さきの国会等におきましても、やはり職務、業務の説明責任ということが大変議論になったということがございます。その意味で、国会において、当局として、特に憲法関係についてどのような議論をしたのかということの記録を残すということは、国民に対する、どう説明するかということも含めて、大変重要な固有の業務であろうと考えております。
 特に、特別委員会における議論というのは大変多岐にわたっておりまして、なかなか、どこに注目して読めばいいのかというようなこともございまして、さすがに国民の皆様が国会の議事録を全部端から端まで読むというのも大変なことであろうと思います。
 その意味で、どういう論点があって、そこの政府の見解と我々が確信するものでございますけれども、考え方はこういうことである、それの裏づけとなるような国会でのやりとりというものはこれこれこういうことがあるということを取りまとめるということは、国会に対する説明というのが第一、先ほどお答えさせていただいたように第一でございますけれども、ひいては、国民に対して、政府の憲法九条の考え方、変更も含めてですが、考え方というのを御理解を得るためのよすがになる、そういう資料でございます。
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山尾志桜里#14
○山尾委員 長官、どっちなんですか。答弁に備える一口メモ、あくまでも法制局内部の資料だという説明から、今度は、国民に対して説明責任を果たすためと答弁が変わりました。
 しかも、今しっかり聞いていましたけれども、やはりこの安保法制の議論は論点が多岐にわたるので、なかなか全てを国民の皆さんが理解するのは大変であろうからそのエッセンスをまとめた、国民に対する説明責任だと。どっちなんですか。
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横畠裕介#15
○横畠政府特別補佐人 第一義的には、国会で答弁する資料、執務資料ということでございます。
 しかしながら、この文書は、手元に置いて秘密裏に管理するという性質のものではもちろんございませんで、公文書管理法というのがございまして、まさに国民に対して公開をするということで、説明責任を果たし、国民の皆様方においても、政府が、法制局が何を考えているか、国会でのやりとりがどういうことであったのかということを知っていただく、そういうことができるということで、公文書管理法上の行政文書として取り扱っており、開示請求に応じて開示をしているということでございます。
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山尾志桜里#16
○山尾委員 一つ指摘しておきます。
 国民に対して広く公開するんだというふうにこの場でおっしゃったから、そういうふうに思うようになられたのはいいと思いますけれども、これは平成二十八年九月のクレジットですよね。
 実際、私もこれをきのう手にとることができたのは、読売新聞の情報公開請求でこの存在が明らかになって、きのう記事になって、それで私も法制局に電話をして、初めてこういうものが出てきて、ほかの議員には渡していないので、こういう言葉とともに今私の手元にあるわけです。
 そもそもは、国民に広く公開をしよう、こういうふうに思っていなかったのではないですか。そもそも、ここにいる法務委員の皆さんのお手元にないのではありませんか。今、もしかしたら私の手元にしかないのではありませんか。法務大臣にはあるかもわかりませんが。
 広く国民に公開するんだと言っていただいたからには、そういう運用をしていただきたいというふうに思います。早く届けていただけますね。委員皆さんに届けていただけますね。全国会議員に届けていただけますね。
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横畠裕介#17
○横畠政府特別補佐人 秘密ではありませんが、あくまでも私どもの執務資料でございますので、国会からの要求がありますれば、それには適切に対応するということでございます。
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山尾志桜里#18
○山尾委員 私たちは、国民の代表として、やはりこの大事な論点をしっかり議論する必要があるわけです。そのためにもこれは資するんでしょう。国会議員にちゃんと配ってくださいよ。それを私はしっかりチェックしたいと思います。国民の皆さんにも広くこの内容が届くように、私どもも努力したいというふうに思います。
 もう一回質問に戻ります。先ほどの質問で、これは頼まれたんですか、それとも自発的につくられたんですかと。これは、特に政府からこういうものをつくれと頼まれたわけではないということでよろしいんですね。
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横畠裕介#19
○横畠政府特別補佐人 繰り返しになりますが、内閣法制局も政府の一部でございます。その内閣法制局が必要な資料として作成したということでございます。
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山尾志桜里#20
○山尾委員 内閣法制局というのは、各省庁から、見解が異になっているだとか不統一があるだとか、そういう場合に照会されたり相談されたりして、それに対して意見を述べる、そういう所掌事務があるわけです。
 でも、少なくとも今お聞きした限りは、特に各省庁、どこかの省庁から頼まれたとか、大臣から頼まれたとか、総理から頼まれたとか、そういうことではなくて法制局が自発的につくった、そういうことでよろしいんですね。
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横畠裕介#21
○横畠政府特別補佐人 まさに、みずからの職責を果たすべく、みずからの意思でつくったということでございます。
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山尾志桜里#22
○山尾委員 それでは話を続けます。
 これはそもそも、どの所掌事務としてこの本を作成したのですか。内閣法制局設置法が根拠になっていると思うんですけれども、何の事務、何の所掌事務の一環としてこれをつくられたんですか。今、それを果たすためにつくったとおっしゃったので。
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横畠裕介#23
○横畠政府特別補佐人 内閣法制局の所掌事務は、いわゆる意見事務と言われるものと、審査事務、法律案、政令案の審査ということでございますけれども、大きく二つに分かれますけれども、今回のものは意見事務の一環、意見事務に資する資料ということでございます。
 すなわち、関係省庁から憲法の解釈についてお尋ね等がありますれば、過去の、どういう答弁をしているのか、今、まさに現時点でどういう整理をしたのか、それをめくれば、こういう整理になっている、あるいは過去にこういう答弁があるんだということをベースにその後の議論ができる、そういう資料でございます。
 お尋ねについては、意見事務の一環ということになろうかと思います。
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山尾志桜里#24
○山尾委員 ここで、僣越ながら横畠長官に、平成十三年六月六日の憲法調査会での、当時の平野貞夫議員と、そして元法制局長官阪田雅裕さん、この当時は内閣法制局第一部長であられた阪田さんのやりとりを紹介したいと思います。
 平野さんがこのように聞いております。「内閣法制局の役割として」「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることというお話がありました。」意見事務について説明をされたんでしょう。「そこの説明で、リーガルアドバイザーということで相談に応じて意見を述べるという趣旨のお話があったんですが、」ここからです、「相談がなくても、致命的にこれはいろいろ問題があるという、積極的に意見を述べることもできるんですか。」こう尋ねられています。
 これに対して、阪田部長はこのように答弁している。「設置法上は当然にできるというふうに私どもは思っております。」当然にできるということは、今回、相談や照会がないけれども、法制局が自発的にこういうものをつくった、法制上はできる、これはこの答弁からも言えるんでしょう。ただ、それに続けて、阪田さんはこうおっしゃっているんです。「ただ、なかなか明白におかしいというふうに気がつくようなことがとても少ないものですから、ほとんどそういうことはないというのが実態であります。」
 私、何度もこのやりとりをきのう読みました。ここから読み取ることができるこの当時の法制局の考え方、法制局の矜持というのは、求められてもいないのに意見をするということには抑制的である、ただ、求められていなくても、政府の考え方、総理大臣や各省大臣の考え方に明白におかしいというふうに法制局がみずから思ったときは、聞かれていなくても私どもは言えるんだ、ただ、そういうことはそうないので、実態としては少ないですよと。
 私、これがやはり内閣法制局のあるべき姿を一つ明確に捉えた大事な答弁だというふうに思うんですね。
 この当時と比較をして、きょうの法制局長官の答弁を聞くと、こういうことが明らかになりました。この答弁例集は、特に外部から、各省大臣や総理大臣、こういうところから相談等々を受けたものではない、みずからの意思で、法制局がみずからの責任でつくったと。そして、その内容は、もちろん、中のどこを見ても、政府の見解がおかしいんですなんという指摘は当然一つもありません。政府の見解は正しい、こういう理由で正しいんだ、こういう根拠づけがいっぱいされています。
 長官、率直にお聞きしたいんですけれども、頼まれてもいないのに、みずからの意思で、こうやってみずから政府を防御するための問答集をつくる、これは法制局がやるべき意見事務に入るんですか。
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横畠裕介#25
○横畠政府特別補佐人 冒頭お答えしたとおり、この資料は、読売新聞の記事にあるような、野党反対論に対抗する、そういうものではないんです。そこをまず御理解いただきたいと思います。
 私どもの所掌事務というのは、内閣総理大臣、各省大臣、内閣にそれぞれ意見を言うというのは、やはり政府の法執行というのが法に従って、もちろん憲法に従って適正に行われるということについて責任があるということでございます。その意味で、内閣、政府が、特に憲法違反の行為、行動をしないようにするということについては私ども責任を負っているつもりでございます。
 今回のその資料についてでございますけれども、やはり職責を果たすために、憲法の議論というのはどういう議論であるのか、政府の憲法解釈というものがどういうものであって、国会でどのように御説明しているのか、もちろん、野党の議員の、政府の解釈がおかしいという質問も登載してございますけれども、それに対してどう答えたかということも含めて資料化してあるわけでございまして、その意味で、今後の意見事務の資料にも当然なるということでございます。
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山尾志桜里#26
○山尾委員 先ほど紹介させていただいた平成十三年六月六日の憲法調査会、当時の阪田内閣法制局第一部長の答弁の際、横畠現法制局長官もこの調査会にいらっしゃいましたね、内閣法制局第一部憲法資料調査室長として。同じ場所に参考人で呼ばれております、平成十三年。
 私は、やはりその場におられたということも含めて、当時の法制局がどれだけ抑制的に、しかも積極的に前に出るときは、政府、大臣、総理、その見解がやはりおかしいというときに出ていくんだ、こういうやはり肝の部分、そこの部分を今法制局はなくしているというふうに思いましたし、きょうの答弁を聞いても感じました。
 きょう明らかになったことは、これを作成したのは法制局だ、そして、外から何か頼まれたのではなくて、みずからこの本をつくったんだと。そして、法的根拠は明らかではないですけれども、必ずしも閣議決定されていない法制局の見解をがんがん表明して、そしてそれは、法的根拠が明らかでないまま法制局が政府の見解だと思っている、きょうはこういう答弁もありました。
 そうやって五百四十ページを超える本をつくって、これは、私から言わせれば、きょうの答弁を基礎にすると、安保法制に関する政府のへ理屈を防御して、この大きな法制局のクレジットでお墨つきを与える本になっているじゃないですか。
 この資料について、これから、きょうは実質的に公表されましたので、さまざまな議員も、学者の皆さんも、リーガルも、いろいろな解釈が出てくると思います。
 私がきょうの時点で思ったのは、この資料ですけれども、結局、法制局がこれまで持ち続けてきた矜持を捨てて、独立した専門性を持つリーガルマインドを捨てて、時の政府にひたすらお墨つきを与える下請機関になったんじゃないか、そういう存在になったんじゃないかということを示す歴史的な資料になってしまうんじゃないかと、とても危惧します。
 これは私、きのうのきょうで、きのう相当徹夜に近い状態で読んで、きょうここまで質問しましたけれども、ここから先、中身についてもまたしっかりと議論して、これは何なのか、この本の価値はどこにあるのかということも含めて議論をしていきたいと思います。
 長官、ありがとうございました。後は大臣の方に別件を質問させていただきますので、どうぞお下がりください。
 続きまして、先般の法務委員会の続きですね。法務大臣にお伺いをしたいと思います。
 ちょっと時間の関係があるので、きょうは私の方から数字をまず紹介したいと思います。
 前回、司法試験の短答式の問題、これが、当時の公表されている答えでいうとマルだったものが、今の政府見解を前提とすると答えが変わっている可能性があるのではないか、こういう質問をいたしました。
 もし仮に、この答えが、実はマルではなくてバツであった可能性がある、バツでも正答、正しい答えであった可能性があるんだとしたら、司法試験の受験生の人生をいかに左右し翻弄した可能性があるか、一つの試算を話したいと思います。
 資料をおめくりいただいて、ごめんなさい、通し番号がないので、前から六枚目です。これは平成十九年の短答式の成績判定ですけれども、右上、下線を引いた部分、合計得点二百十点以上で論文試験に進めるということになっています。
 そして、次のページをめくっていただくと、このウの文章を含む問十三の配点は、四角で囲ってありますけれども、二点です。
 あと二点以内で二百十点、合格点に達したのにという人は何人いるのか。次のページをおめくりください。四角で囲ってあります。二百八点で涙をのんだ人は三十四人、二百九点で涙をのんだ人は三十人、合計六十四人ですね。
 次のページ、問十三の正答率は、司法試験の予備校の調べでいくと一三%です。これは法務省は公開していないので、民間に頼るしかありません。
 とすると、この六十四人のうち、約一三%の人は、この問題に正解という評価を与えられているので、この問題が結果を左右したとは言えません。逆に、約八七%の人は、この問題に誤り、間違ったという評価を与えられて不合格になっていますので、この問十三、不安定な問十三、この問題に合否を左右されて不合格になっていると考えられます。
 六十四人の八七%、約五十五人ですね。五十五人の人が、本来なら論文に進めるはずだったかもしれないのに、進めず涙をのんだ、こういうことになっています。これだけ具体の人生を左右している疑義が生じているのですけれども、法務大臣、もう一度改めてお伺いします。
 この問題を考えていくと、まさに司法試験法における司法試験委員会あるいは司法試験考査委員の職責である司法試験の出題、採点、合格判定に具体的に疑義が生じまくっていると私は思うんですけれども、大臣、その点についていかがお考えですか。
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金田勝年#27
○金田国務大臣 山尾委員、けさは、朝一番からトップバッターで御質問に立たれて、まことに御苦労さまでございます。
 本日は、給与法の法案審議なのでございますが、山尾先生からも法案についてお尋ねがあるものと思っておりましたが、前回から引き続きのお尋ねについてお答えをさせていただきます。
 そして……ヤジ
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鈴木淳司#28
○鈴木委員長 お静かに。御静粛に願います。
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金田勝年#29
○金田国務大臣 ただいま御指摘の点について申し上げますと、御指摘の司法試験の問題につきまして私が申し上げることのできますことは、御指摘のウの記載がマルであるとの正解が公表されているとの事実だけであります。
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