宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎(政)議員 例えば、インターネットで検索をしますと、インターネット上で、特定地域の地名をもってして、それが差別をされている部落であるということが表示をされている。そして、例えば地名総鑑という昔のものについてもインターネットを通じて販売復刻の動きがあったりとか、現在の地名に置きかえるとこういうところが該当する、同和地区であるというような形の掲載をされているようなものが現にネット上にあるわけであります。
特定地域の住民に対して不当な差別的な取り扱いを助長、誘発するような目的であることがその全体のページやスレッドなどの構成から認識できるようなものが現に存在するということは事実でありますし、ネット検索などをすれば出てくるわけであります。
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
また、インターネットというものの特質というのでしょうか、一旦情報が拡散してしまうと半永久的に情報の閲覧が可能である、こういう特殊性もあるわけでありまして、こういった事情を勘案しますと、以前に比べて部落差別に関する情報に触れる機会がインターネット等においては相対的に多くなっているというふうに考えられると思っております。
以上です。