宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎(政)議員 インターネット上において、どのような内容、形態で特定の地域が同和地区であるというふうに記載をされているかによって判断をするべきものだと考えておりますので、それぞれ一つ一つの事象に応じて考えていかなければいけませんから、それが部落差別ということに該当するかどうかということを、要するに概括的に申し上げることはなかなか困難だ、個々の事象で見なければそれは判断できないと思っております。
ただし、インターネット上において特定地域の地名が同和地区であるということを明示した上で、それが、例えば、そのページの立て方、スレッドの立て方、その他、その地域の固有の名称以外の全体の記載のあり方などから、要するに、部落差別の解消に関して施策の対象になるようなものであるかどうかということは判断できると考えております。
こういったものがあった場合には、この法案で申し上げますと、インターネット上にみだりに特定の地域の地名を同和地区であるとして掲載する行為が、例えば、特にネットの特性は、書き込みを行った者から見えない形で他者の人権侵害という形になっていくようなものが多々あるわけでありまして、こういうことについて啓発を行っていくとか、そういうことに関して部落差別であるというお申し出をいただくことに対して、相談に的確に対応していかなければいけない、こういったことを想定しておりまして、それが今回の第六条までの各般の条文の中に規定をさせていただいているところと考えております。
以上です。