小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 御指摘ありましたように、現在の民法百七十条から百七十四条まで、それから商法にも短期消滅時効の規定がございます。しかし、これらの規定は、その適用の有無の判断が困難であったり、社会経済情勢の変化に伴って合理的な説明が困難なものもございます。そこで、これらの短期消滅時効の特例を廃止した上で、基本的な時効期間については統一化を図り、シンプルなものとするということが合理的であると考えられたわけでございます。
 ただ、特例を単純に廃止するだけでは、例えば現在二年とされております生産者や卸売商人の売買代金債権の時効期間が今度は十年に大きく延長されることになるわけですが、これに対しては、関係諸団体からも、領収書の保存費用など弁済の証拠保全のための費用が増加するといった懸念が示されました。さらに、現在五年で時効が完成する商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、この規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも実務界から強く寄せられたところでございます。
 以上の問題状況を踏まえまして検討を進めまして、法制審議会では、現行法の十年という時効期間を維持した上で、権利を行使することができることを知ったときから五年の時効期間を追加し、そのいずれかが完成した場合には時効により債権が消滅するとの案が大方の賛同を得るに至ったところでございます。
 そこで、改正法案におきましては、先ほどお話がありました五年の主観的な起算点による時効期間を追加することといたしました。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_008

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会