小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 法定利率の引き下げ幅の検討に当たりましては、貸出金利の水準を参照にすべきであるというふうに考えられるわけですが、法定利率の適用場面はさまざまでありますため、借り手が大企業である場合だけでなく、中小企業あるいは一般消費者である場合の水準も広く考慮に入れる必要があるかと考えられます。
 例えば、借り主が大企業や公共団体である場合には極めて低金利となり、かつ、その貸付額も多額に上りますが、国内銀行の貸出約定平均金利の平均値にはこのような特殊性のある大口の貸し出しも含まれるため、貸出約定平均金利は、そのままでは、借り主が中小企業または一般消費者である場合も視野に入れた数値としては低過ぎるということに留意する必要があろうかと思います。
 同様に、御指摘がございましたプライムレートにつきましても、優良企業向けの貸し出しに適用される最優遇金利でありますために、借り主が中小企業または一般消費者である場合を視野に入れれば、これも相当に低いものと言わざるを得ないと考えられます。
 さらに、法定利率の引き下げの際には、遅延損害金の額が低くなり過ぎると債務の不履行を助長する結果となりかねないことや、これまで百二十年にわたりまして年五%で実務運用がされてきたこととのバランスも考慮する必要があるといった実務的な観点からの指摘も強くされたところでございます。
 改正法案におきましては、以上のさまざまな事情を総合的に判断するとともに、実務上取り扱いが容易な、簡明な数値とする必要性なども勘案いたしまして、引き下げ後の法定利率を年三%といたしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会