小川秀樹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川政府参考人 法制審議会におきます審議の過程では、今御指摘がございましたような、事業のために負担した貸し金等債務を経営者以外の第三者が保証することを全面的に禁止するという意見についても検討が行われました。
しかし、経営者以外の第三者によるいわゆる第三者保証の中には、これはエンジェルなどと呼ばれます、個人の投資家が事業の支援として自発的に保証することなども現に存在しているところでございます。このため、第三者保証を全て禁止することに対しましては、とりわけ中小企業の円滑な資金調達に支障を生じさせ、金融閉塞を招くおそれがあるとの指摘が中小企業団体からの強い意見として示されました。
また、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結するような事態を防止する施策を講ずることができれば、第三者保証を全面的に禁止しなくても、保証人がその不利益の具体的な内容をよく理解した上で、保証契約を締結するかどうかを自己の資力や主債務者との関係その他の事情を勘案しつつ決定することができると考えられるわけでございます。
そこで、改正法案におきましては、第三者保証を全面的に禁止する措置は講じないこととする一方で、保証人がその不利益を十分に自覚せず、安易に保証契約を締結する事態を防止するという観点から、事業のために負担した貸し金等債務を保証する際には、原則として公証人による意思確認を経た上で保証意思宣明公正証書を作成しなければならないとしたわけでございます。