小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 事業のために負担した貸し金等債務に関しまして、保証人になろうとする者は、保証契約を締結する前に、保証意思宣明公正証書の作成を公証人に対して嘱託することになります。
保証意思宣明公正証書は保証契約締結の日の前の一カ月以内に作成される必要がございます。保証人になろうとする者は、公証人に対し、保証意思を宣明するため、主債務の内容など法定された事項を口頭で述べなければならないとされております。
そして、公証人は、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的な内容を認識していること、それから、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければみずからが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなど、こういった点を検証いたしまして、保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしているか否かを見きわめ、仮に保証意思を確認することができないといった場合には公正証書の作成を拒絶しなければならないというわけでございます。
このように、公的機関であります公証人が保証人となろうとする者の保証意思を確認することによりまして、保証人が保証のリスクを十分に認識することなく安易に保証契約を締結し、生活の破綻に追い込まれるという事態を抑止することができるものと考えております。