小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 まず、提出に至ります経緯でございますが、平成二十一年の十月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、民法のうち債権関係の規定について、契約に関する規定を中心に見直しを行うことを内容とする諮問がされました。
 これを受けまして、法制審議会には、法律実務家や各種団体の代表などの委員が参画する、これは民法(債権関係)部会と言っておりますが、この部会が設置されました。委員十九名の内訳は、学者七名、法務省三名のほか、裁判官二名、弁護士二名、経済団体、労働団体の代表四名、消費生活相談員一名でございまして、実務家やユーザーの声が反映されるように配慮がされたところでございます。
 そして、この部会におきまして、平成二十一年十一月から二十七年の二月までの五年余りにわたりまして、合計九十九回の会議、それから分科会としまして十八回の会議が開催されまして、その審議においては、さらにパブリックコメント手続を二度にわたって行い、関係諸団体のヒアリングも実施するなどして、部会に委員として参加していない団体などの意見を聴取する機会を積極的に設けてまいりました。
 このように、実務家やユーザーの意見を反映させた結果、保証人保護の拡充ですとか法定利率の見直しなどを初めとする実質的なルールの見直しを行う改正項目については、実務界からの改正の必要性の指摘などを踏まえた立案が行われておりまして、それが最終的な改正案の内容となっております。最終的な改正案の内容につきましても、実務において適切に運用することが可能なものとなっておるというわけでございます。
 以上のとおり、改正法案の立案に当たりましては、実務家やユーザーの声を適切に反映させたものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会