小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 改正法案におきまして、保証人になろうとする者は、債務者が法人である場合のその取締役など、それから、主債務者が法人である場合のその総株主の議決権の過半数を有する者など、また、主債務者が個人である場合のその個人と共同して事業を行う者、またはその個人が行う事業に現に従事している配偶者のいずれかである場合には、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約などの締結に当たりまして保証意思の確認は要しないということとしております。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_024

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会