小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 保証人になるに当たりましては、主債務者の財産や収支の状況などをあらかじめ把握し、保証債務の履行を現実に求められるリスクを検討すること、これが非常に重要だというふうに考えております。とりわけ、事業のために負担する債務は極めて多額となり得るものでありまして、この債務を保証することは個人である保証人にとって負担が大きなものとなるわけでして、これを主債務とする保証においては、個人である保証人が主債務者の財産及び収支の状況を把握することが特に重要であるというふうに考えられます。
 しかし、現行法上は、保証人になろうとする者において、主債務者の財産及び収支の状況などに関する情報を得ようとしましても、これを制度的に保障する規律は設けられておりません。
 そこで、改正法案におきましては、保証人が個人である場合には、保証人保護の観点から、事業のために負担する債務を主債務とする保証などでは、その委託をする主債務者は、自己の財産及び収支の状況等に関する情報を保証人となろうとする者に対して提供しなければならないということとしております。
 その上で、この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし保証契約の申し込みなどをした保証人に保証契約の取り消し権、これは債権者の立場にも考慮いたしまして、情報提供義務違反があることを債権者が知り、または知ることができたときに限るわけでございますが、保証人は保証契約を取り消せることとしております。

発言情報

speech_id: 119205206X00920161118_026

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-11-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会