小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
現行法におけます時効の中断という制度は、例えばその代表的な事由であります裁判上の請求を見ますと、時効が完成すべきときが到来しても時効の完成が猶予されるという完成猶予の効果と、新たに時効をリセットして進行させる更新の効果とを有するわけですが、現行法はこれらを中断と表現しているために、用語の意味内容が理解しにくいという問題がございます。
また、例えば、債務者が権利の存在を承認した場合には更新の効果のみが生ずるなど、多岐にわたります中断事由の中には、時効の完成猶予の効果と更新の効果のいずれか一方が生ずるにとどまるものもあり、その効果の発生時期も必ずしも明確ではありません。
そこで、改正法案におきましては、時効の中断の制度を時効の完成猶予と更新という、その効果の内容を端的に表現する二つの概念で再構成することといたしまして、これによって、中断という一つの概念のもとでは理解することが困難であったその効果を理解しやすいものとしております。