小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 技術的な点ですので、私の方から申し上げたいと思います。
 この場合の障害の存続というのは、要するに、権利行使をすることができない、例えば裁判上の請求ができないということを意味するわけですので、いろいろな意味で、裁判所に行って請求、具体的には訴えを提起するようなことが可能になる状態ということが障害の消滅する事由だというふうに考えられると思います。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-12-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会