小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
売買に関しまして幾つか改正項目がございますが、最も重要なものは、売り主の瑕疵担保責任の見直しでございます。
現行法におきましては、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときには、買い主は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるということになっておりますが、この場合に売り主が負担する損害賠償その他の責任がいわゆる瑕疵担保責任でございます。
この瑕疵担保責任に関しましては、現行法では、五百七十条の規定が特定物の売買にのみ適用されるのか、不特定物の売買にも適用されるのか、また、買い主は目的物の修補などの請求をすることができるかなどといった点につきまして、これは学説が非常に大きく対立しておりまして、判例の立場も明瞭ではないという状況でございました。
しかし、売買は国民がごく日常的に行う取引類型でありますので、引き渡された売買の目的物にふぐあいがあった場合に買い主がどのような救済を求めることができるのかは、わかりやすく明文化する必要があると考えられます。
そこで、改正法案では、売買の目的物が特定物か不特定物かを問うことなく、種類、品質、または数量に関して目的物が契約の内容に適合しない場合には、買い主は、その修補などの履行の追完の請求、それから代金減額請求、それから四百十五条の規定による損害賠償の請求及び五百四十一条等の規定による契約の解除をすることができることとしております。
また、権利の行使期間につきましても一定の見直しをしておりまして、現行法のもとでは、瑕疵担保責任を追及しようとする買い主は、目的物の瑕疵を知ってから一年以内にその権利を行使しなければならないとされておりますが、これは買い主に過重な負担を課すものであることから、改正法案におきましては、一年以内に売り主に対して契約の内容と不適合があることを通知すれば足りるということとしております。