小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 瑕疵担保責任の規定は、さまざまな種類の売買に適用されるということが当然前提とされております。
よく典型的な例として挙げられますのは、例えば中古のパソコンを購入した後に、引き渡されたパソコンが起動しないといったふぐあいがある、それから新車の場合も、新車を購入したが異音がするといったふぐあいがあった場合、こういったものが典型例だと思われます。このような場合に、買い主は売り主に対して、履行の追完の請求として、パソコンや車の修補や代替物の引き渡しですとか代金減額請求、あるいは損害賠償、契約の解除が可能であるということになるわけでございます。
なお、御指摘ございましたインターネットの関係でございますが、これは売買契約の締結の態様による区別もございませんので、売買契約がインターネットを介して行われる場合にも適用されるものでございますが、この点は現行法も同様でございまして、その点についての変更はないということでございます。