小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
消費貸借と申しますのは、金銭その他の代替物を受け取って、これを消費し、種類、品質、数量の同じものを返還する契約でございます。改正法案の中では、この消費貸借に関しましては、主要な項目といたしまして、いわゆる諾成的消費貸借に関する規定の新設を行っております。
現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要物性、あるいはこういった契約を要物契約と呼んでおります。貸し主に対し、目的物を貸すことを義務づけるという契約は認められておりません。これが民法の建前でございます。
しかし、判例は、当事者間の合意に基づき、貸し主に目的物を貸すことを義務づける契約をすることができるとしておりまして、このような契約は、要物契約に対比する意味で諾成契約と言われておりまして、諾成的消費貸借と呼ばれ、実務上も広く利用されておるところでございます。
そこで、改正法案におきましては、この諾成的消費貸借に関する規定を新たに設けまして、その成立には書面を要するとするなど、規律の明確化を図ることとしております。