小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 これは先ほど申し上げましたが、民法上の賃貸借、借地借家などは除くということになりますので、あるいは農地なども除くということになりますので、例として最も適切に挙げられるものは、例えば、ゴルフ場の敷地に利用するための土地の賃貸借などについて、これは現行法のもとでは存続期間を二十年とする賃貸借契約を締結せざるを得ないわけですが、二十年の経過後に改めて再契約をすることができるかについては確かでない部分が残るため、不安定な契約実務を強いられているとの指摘がございます。
 そこで、こういった極めて長期間の土地利用を前提とした取引が最も典型的な例として挙げられようかと思います。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-12-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会