國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 先ほどは、辻委員の方から、できるだけ幅広い範囲、分野の質疑をするということで、なかなか渋い質疑がなされたと思いますけれども、私の方からは、きょうは大きく四点、まず一点目に第三者保証、二点目に法律行為が無効または取り消された場合の効果、三点目に消滅時効の主観的起算点、四点目に債権譲渡と相殺、この四点に関してお伺いしたいと思います。
 時間切れになった場合は、恐らく時間切れになると思いますけれども、その場合は次回の質疑に回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、大きな一点目として、第三者保証についてお伺いいたします。
 今回の改正法案四百六十五条の六では、事業用融資の保証契約、第三者保証は、一定の例外を除いて、公証人があらかじめ直接その保証意思を確認しなければ効力を生じないこととしております。保証人となろうとする者が公証人に口授することが必要になりますけれども、現行民法上、公証人に口授することが必要なものとしては、公正証書遺言がございます。
 この点、先日、当委員会の参考人質疑にお越しいただいた黒木和彰弁護士がこのように言っておりました。公正証書遺言の場合は口授する側の利益があって、自分の遺言意思を公証人に確定してもらうことによって自分の意思に基づく遺言の効力が発生するという意味で、遺言する者に利益がある、他方で、保証債務を負担するということは保証人にはほとんど利益がなくて、むしろ死活問題になり得るといったことで、利益状況が全く違う、こういった旨の発言をされました。私もそのとおりだと思います。
 そして、このような違いから、同じ口授であったとしても、保証債務を負担する際の口授は、公正証書遺言における口授よりもその内容をさらに厳格に解していく必要があると考えますが、これに関する見解をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2016-12-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会