小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 お答えいたします。
 この意思確認を欠いた場合には保証契約自体が無効になるということにつながってきます。そういう意味では非常に重大な効果の生ずる可能性のあるものですので、保証意思宣明公正証書が必要かどうかということについては、客観的に明確な基準であることが望ましいという判断によるものでございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-12-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会