小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 委員の御理解のとおり、現行法四百七十八条は、弁済を受領する権限のない無権利者に対する弁済が効力を有しないという原則に対する一定の例外を定めておりまして、改正法案における四百七十八条も同様の例外を定めております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2016-12-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会