細野豪志の発言 (予算委員会)
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○細野委員 総理、ここは御理解いただきたいんですが、私は、憲法の議論はきっちりしたいという考えなんです。だから総理に……(発言する者あり)逐条までは聞きませんよ、細かいことは。しかし、幾つかの主要な考え方については総理の考えを伺った上で議論できるかどうかという、そこまでいかないと、何も議論できないということになってしまいますよ。総理、自分で答弁を持っておきながら、これだけ長時間にわたって審議を拒否されるというのは、憲法の議論を本気でやる気があるのかどうかということが問われますよ。
今の答弁について、では最後に、私の方で所見を申し上げるならば、恐らくそれは、総理、憲法十一条のことをおっしゃっていますね。憲法十一条には確かに基本的人権について書いた規定がある。しかし、ここは極めてシンプルに書かれているわけですね。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」これが人権規定に書いてある。
しかし、九十七条は全くその意味合いにおいて深みが違うんです。「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、」「過去幾多の試錬に堪へ、」という経緯も書いてあるんですね。なぜ十章にそれを入れたのか。最高法規の実質的な根拠をここで書いているんです。単に法律に上位をするから守りなさいねという形式的なこの最高法規の根拠は九十八条にありますから。九十七条は実質的な中身を書いてあるんですよ。
この歴史的な経緯をなぜ自民党は除去するのか。総理は憲法の中身についてそれほど御興味ないのかもしれないけれども、それは憲法通説の芦部憲法にだって、私の師匠は佐藤幸治教授ですが、全てそう書いていますよ。
ですから、総理、もうこれ以上何を聞いてもお答えになりそうにないので申し上げませんが、明らかにこの九十七条の部分には不備があります。
さらには、憲法九条に国防軍を書いていますが、この国防軍を国民が認めるということはないでしょう。ですから、ベースとして自民党の憲法草案で議論するという考え方をもう一度考え直していただいて、しっかりと各党で議論する環境をつくっていただきたいというふうに思います。(発言する者あり)