宮島昭夫の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(宮島昭夫君) PKO法の話でございますので、私の方から御説明させていただきます。
 まさに委員御指摘のとおりでございまして、国連PKOは国連安保理決議等に基づき国連が組織し国連の統括の下で行われるものでございますが、これは、国連が各国から派遣された要員に対する懲戒権等の強制手段を伴う権限である指揮監督権を有するということを意味するわけではございません。国連は、各国から派遣された部隊や要員の配置等の調整に関する権限を有するにとどまるものでございます。
 したがって、指揮や指揮監督とは性格が異なることにしていることから、混乱を避けるため、PKO法第八条第二項においては国連が行う指図という言葉を使っております。
 また、委員御指摘のとおりでございまして、国連PKOに参加する各国が自国の法制及び政策の範囲内で可能な貢献を行うということが当然でございます。
 我が国としましては、PKO法で定められた参加五原則を堅持し、それが満たされる範囲で国連PKOに参加することを原則としております。また、この参加五原則が満たされているか否かは我が国がもちろん判断いたします。このため、従来より、我が国のPKO法のいわゆる参加五原則については、我が国が自衛隊の部隊等の国際平和協力隊を派遣する際に国連側によく説明し、理解を得ているところでございます。
 いずれにいたしましても、現場の要員が安全を確保しつつ国際平和協力業務が円滑に実施できるよう、先ほどの御指摘のように、十分国連側と調整をし連携をしながら仕事をできるようにしたいと思っております。

発言情報

speech_id: 119213950X00320161025_021

発言者: 宮島昭夫

speaker_id: 34742

日付: 2016-10-25

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会