前田哲の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(前田哲君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、自衛隊法の八十二条三の規定によります弾道ミサイル等に対する破壊措置、これは我が国の領域における人命又は財産に対する被害を防止するものということになってございますので、排他的経済水域における我が国船舶等に対する被害、これを防止するために、この規定に基づいて弾道ミサイル等の破壊措置を実施することはできないわけでございます。
一方で、我が国の排他的経済水域に所在する我が国船舶等に向けて落下する弾道ミサイル、これを破壊をするためにいかなる措置を講じ得るかという点につきましては、これは国際法上の観点も踏まえなければなりません。
また、先ほどAIS搭載船舶のお話がございましたけれども、日本の漁船の数というのは十五万ほど平成二十五年時点であると思いますが、このうちでAISを搭載している船舶というのは、ここに、先生の資料にございますように一定のトン数以上の船でございますので、義務付けられているのはそういうことでございますので、全ての船がAISを搭載しているわけでもないと、こういう問題もございます。こういった様々な観点を踏まえながら、先生、立法政策の問題として今御提議されていると思いますが、慎重に判断をしていく必要があると考えてございます。
ただ、いずれにせよ、我が国の排他的経済水域、これは極めて広大でございますし、多数の船舶が航行しているということは事実でございます。このことを踏まえながら、これらの船舶の安全をどのような形で図っていくのか、この点につきましては政府全体としても今後総合的に研究すべき課題であろうと、こんなふうに思っております。