宮島昭夫の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(宮島昭夫君) お答えいたします。
 まず、御指摘の近傍についてでございますけれども、実際に駆け付け警護の要請を受けた際の個別具体的な状況により判断されるものでございますので、その範囲をあらかじめ具体的にお示しすることは困難でございますが、当該要請の緊急性、他の国連部隊等の対応可能性及び自衛隊施設部隊の対応能力等を総合的に勘案して判断いたします。
 いずれにしろ、自衛隊の施設部隊はジュバ及びその周辺で活動を実施することとしております。その意味で、駆け付け警護を行う地域もおのずから限定されるというふうに考えております。
 また、邦人、邦人以外の方も含めてのその対象でございますけれども、PKO法の中には、いわゆる駆け付け警護の基本的性格を踏まえれば、活動関係者でございますけれども、その活動関係者が邦人かそれ以外かということについては差が設けてございません。PKO法の中では、国連のPKO等の活動に従事する者又はそれらの活動を支援する者というふうになっております。
 もう少し具体的に申し上げますと、国連PKO等の活動に従事する者としては、国連PKOに従事する国連や国際機関の職員、これらの活動を支援する者として、国連PKOを支援する国際機関やNGO等の職員や、現地の情報提供等により平時から自衛隊の活動を支援する者等をいいます。
 また、他国の軍人につきましては、法律的にはこれもカバーしておりますが、文民である国連やNGO関係者とは異なり、自分の身は自分で守る能力を有しているということで、自国部隊の安全確保を他国部隊に要請することは基本的にないと、こういうふうなことを考えておりまして、説明として、他国の軍人を対象として駆け付け警護を行うことは想定されないというふうに御説明をしている次第でございます。
 また、他の武装集団の武器の程度等、烈度との関係でございますけれども、駆け付け警護の基本的な性格を踏まえますと、対応できる事態にもおのずから限界がございます。本年七月のジュバにおける武力衝突のような戦車や重火器等による激しい銃撃を伴う状況では、現在派遣中の施設部隊が対応することはその能力からして困難でございます。実際、そのときにはUNMISSの歩兵部隊さえ対応できなかったと承知しております。
 いずれにいたしましても、実際に緊急の要請のあった場合に駆け付け警護を行うかどうか、また、どのような活動関係者が駆け付け警護の対象となるかということにつきましては、個別具体的な状況により判断されるものでございます。そのため、あらかじめ具体的かつ一律に申し上げることは困難でございますけれども、現場の状況や国連等からの情報を踏まえ、相手方の人数、装備に関する情報や派遣施設部隊の対応能力等を勘案しつつ、部隊長が適切に判断することになると考えております。

発言情報

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発言者: 宮島昭夫

speaker_id: 34742

日付: 2016-11-24

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会