杉尾秀哉の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○杉尾秀哉君 今御説明にもありました、アメリカにとってはそれだけ、いわゆるライセンスを含めた、コンピューターももちろんそうでございますけれども、重要だと。そのアメリカ、知財大国のアメリカにとって著作権の保護期間というのは死活的に重要な問題ということなんですね。
 ちょっと歴史的なことになりますけど、資料四の方を御覧ください。アメリカにおける著作権の保護期間延長の歴史をグラフ化したものであります。横軸が年代、縦軸が保護期間ということです。
 アメリカで初めて著作権法ができたのが一七九〇年、このグラフの一番左端です。以来、一貫して保護期間が延びてきております。この著作権法に劇的な変化を与えたのがアメリカ文化のシンボルキャラクターとも言えますミッキーマウスということなんですね。ゆえに、著作権法はアメリカでミッキーマウス法とも呼ばれているそうでございます。
 一七九〇年、保護期間十四年でした。それが一八三一年に四十二年、一九〇九年には五十六年に延びております。その直後、一九二八年に初めてこのミッキーマウスが世に出ました。このミッキーマウスの最初の保護期間切れが一九八四年でした。ここで保護期間が切れちゃまずいということで、その前の一九七六年に今度は七十五年に延長しております。さらに、次のミッキーマウスの保護期間切れが参ります二〇〇三年です。その前、一九九八年に法律を作りまして、現在、二〇二三年までミッキーマウスの保護期間が延長しているということなんですね。
 これはアメリカの国内法ではありますけれども、今回のTPPでも、これはアメリカの主張に沿って著作物の保護期間が五十年から七十年に延びました。
 そこで、松野文科大臣に伺います。この保護期間延長について、アメリカ側はTPP交渉においてどういう狙いがあったと思われますでしょうか。

発言情報

speech_id: 119214011X00520161116_015

発言者: 杉尾秀哉

speaker_id: 27581

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会