齋木尚子の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。
一般的な意味で、条約法条約にも規定されております留保とは、既に内容が確定している条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の一方的な意思表示でありまして、この条約の署名又は締結の際に行われるものです。
この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の御承認を求めることなく行政府として行ってきているところであります。
一点、この点で補足的に申し上げます。
今し方、TPP協定におけるいわゆる留保についての質疑がございました。このTPP協定を含む経済連携協定においては、内国民待遇等の協定の関連規定の義務に適合しない各国の措置について、交渉の中で各国が互いに合意の上でそのような措置をリスト化し、協定の一部とするということがございますが、このようなTPP協定における留保と、冒頭申し上げました一般的な意味で条約法条約に規定されている、既にでき上がった条約に一方的な意思表示として行う留保とは法的性質を異にしているものでございます。