吉田正紀の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○政府参考人(吉田正紀君) お答え申し上げます。
 我が国の税法上、外国法人の課税については恒久的施設がなければ課税されないと。いわゆる、今御指摘のとおり、恒久的施設なければ課税なしの原則が取られているところでございます。
 恒久的施設とは、法人税法上、外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う場所、外国法人の国内にある建設作業場、外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者とされております。
 なお、外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する場所、外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する場所、また外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究、その他その事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する場所につきましては、恒久的施設の定義からは除かれているところでございます。

発言情報

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発言者: 吉田正紀

speaker_id: 20689

日付: 2016-12-05

院: 参議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会