大野元裕の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○大野元裕君 なるべく早く備えて農業の体質強化を図ることについて、私はノーとは言っていません。緊急対策費や、あるいはTPPを契機としてこれから行うための中小企業、これはやはり名目としてもおかしいじゃないですか。是非このことは指摘させていただいて、納得する前にちょっと時間もないので次の質問に移らさせていただきますけれども。
TPP関連諸法案の多くは、TPP協定が日本国について発効する日が発効日となっています。ところが、唯一、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律、いわゆるGI法改正案のみが公布後二か月を超えない範囲で政令が定める日を発効日としています。
農水大臣に伺います。
我が国がこれまで締結しているマルチ及びバイのいずれの条約や協定にも、GI制度に基づく相互保護主義の取決めを含んでいるものは存在しません。そして、一月に米国が脱退してTPPが事実上発効しなくなれば、GIリストの交換を行うべき国は出てきません。つまり、二月頃にGI法を施行したとしても相手がいない、どんな条件で行うかも見えません。
かつて、横畠法制局長官は、立法事実がないということは立法の必要性がないということでございますので、立法において立法事実が必要であるということは当然であると思いますと答弁をされています。つまり、法律を作るためには立法事実が必要になります。
TPP協定の発効が前提となっている、立法事実となっているこのGI法の改正について、この協定発効を、総理も発効は現実の問題として難しくなってきていると御答弁されました。そんな中で、立法事実なきこのGI法の改正、立法が成立してしまう。
農水大臣、そのような法律を制定するということについて所管大臣としてどのような意味をお持ちでしょうか。