板倉周一郎の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。
 営業損害に係る賠償の終期に関しましては中間指針第二次追補、第四次追補に規定されておりまして、特に第二次追補におきましては個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとされております。さらに、具体的な判断に当たっては、基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であるとしております。
 一方、被害者の側においても、事故による損害を可能な限り回避又は減少させることが期待されており、一般的には事業拠点の移転や転業等の可能性があること等を考慮するとされております。また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。
 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。

発言情報

speech_id: 119214080X00220161020_132

発言者: 板倉周一郎

speaker_id: 16432

日付: 2016-10-20

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会