藤末健三の発言 (憲法審査会)

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○藤末健三君 民進党・新緑風会の藤末健三でございます。
 私は、一点、立憲主義についてお話をさせていただきたいと思います。
 先ほど、公明党の西田委員からもお話がございましたように、我が国の日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原則として、立憲主義を基盤としております。しかしながら、我が国の今までの議論におきまして、この立憲主義が非常にないがしろにされているんじゃないかということを危惧しております。
 憲法は、先ほど磯崎委員からもございましたように、国家の根本の秩序を定めた最高法規でございます。このことにつきましては、九十八条に、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と決められております。
 また、同時に、国民が個人として尊重されるために必要な自由と人権を保障し、国家権力の濫用を防ぐための法律規範でございます。このことにつきましては、憲法九十七条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されております。
 このような中において、憲法は民法や商法などの一般の法律とは違います。国家が国民に対してあるべき法的基準を示し守らせるもの、これが法律であるわけでございますが、憲法は、国民側が作成し、強力な権力を有する政治家、政府などに対して守らせる法典というふうに考えられるわけであります。このことにつきましては、日本国憲法の九十九条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」というふうに規定されてございます。
 立憲主義とは、憲法に基づき政治を行うことを意味しております。このような中におきまして、是非ともこの立憲主義という基本的な概念を我々がきちんとこの憲法審査会で議論させていただくことを提案させていただきます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 藤末健三

speaker_id: 22845

日付: 2016-11-16

院: 参議院

会議名: 憲法審査会