自見はなこの発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○自見はなこ君 是非よろしく御検討のほどお願いを申し上げます。
それでは、次の質問に移ります。
今回、二〇一五年九月に個人情報保護法が改定をされました。そして、平成二十八年一月に新設された個人情報保護委員会により、個人情報保護指針の作成や届出、公表などの規定の整備等が行われるようになっております。全分野に共通に適用される汎用的なガイドラインの案が公表され、十一月二日にそのパブリックコメントの受付が終了したところであります。医療分野における個人情報の取扱いについては、別途規律が示される予定です。
また、医学研究に関する活動としては、人を対象とする医学研究に関する倫理指針が適用されることとなり、文科省、厚労省、経産省の三省合同会議で取りまとめられた指針改正案が、十月二十一日でパブリックコメントが終了したところでございます。
これら、まず医療に関する活動においては、改正された個人情報保護法に関しては、臨床現場での混乱を来すことのないような運用を求める声が上がっているところであります。また、医学研究に関する活動に関しては、倫理指針の運用いかんによっては疾病登録のための疫学研究や長期追跡調査等に支障が出ることが懸念されております。
そこで、個人情報保護委員会と厚生労働省にお尋ねをいたします。
改正個人情報保護法の運用により、病歴が要配慮個人情報に含まれること等により現場で影響が出ないか懸念をされています。現在どのような方向で取り組んでいるのか、お答えください。