其田真理の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、改正個人情報保護法の施行によりまして、病歴など特に慎重な取扱いが求められる個人情報は要配慮個人情報として位置付けられまして、取得や第三者提供について原則本人の同意を必要とする制度が導入されます。
まず、疫学研究につきましては、学術研究機関による学術研究目的に該当いたしますので、従来と同様に、改正個人情報保護法においても適用除外となります。こうした分野につきましては、先生からも御指摘がございましたように、関係各省において研究に関する指針が定められておりますが、そこで適切に対応されるように考えておりますが、委員会としても必要に応じて御協力してまいりたいと思います。
また、臨床現場での個人情報の取扱いにつきましては、現在、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインにおいて定められておりますけれども、従来どおりの円滑な対応が可能となるように、医療関係の方々の御意見を伺いつつ、厚生労働省と連携してガイドラインをお示ししてまいりたいと思います。
いずれにいたしましても、改正個人情報保護法の下でも、疫学研究や臨床の現場が混乱することのないよう、厚生労働省としっかり連携して対応してまいりたいと思います。