鈴木三男の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木三男君) お答えいたします。
本件につきましては、神奈川県警察におきまして、被疑者が作成した手紙の内容等から刑罰法令を適用して検挙することは困難と判断したものであります。また、被疑者と面談した施設側からの説明、被疑者の言動等を踏まえ、警察官職務執行法第三条に基づき保護するとともに、精神保健福祉法第二十三条に基づき相模原市に通報した結果、相模原市において指定医の診察を経て被疑者を措置入院したものと承知をいたしております。
また、神奈川県警察におきましては、被疑者の手紙が信書であったこと、手紙には様々な内容が記載されており、捉え方によっては関係者の危機感を失わせる可能性も否定できなかったことなどから、手紙そのものは示さなかったものの、施設に対し、その内容を説明した上で、これを踏まえた防犯対策等に係る助言等を行っていたとの報告を受けているところであります。また、施設からの連絡により被疑者が退院した事実を把握した後は、施設を重ねて訪問し、数度にわたり防犯カメラの設置等を含む防犯指導を行うなどしていたところであります。
このように、当時、神奈川県警察においては、被疑者に関する情報を得た後、必要な措置を講じていたものと認識をいたしております。
先般、中間取りまとめを行った厚生労働省の検証・検討チームには、警察庁も参画をし、これらの神奈川県警察における対応について情報提供した上、警察の対応も含めた事実関係全般についての確認がなされたものと承知をいたしております。引き続き、警察庁といたしましても、同チームに参画をして再発防止策等の検討に当たってまいる所存でございます。