川嶋真の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
 災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。
 具体的に申し上げますと、災害による生活用資産の損失額と災害関連支出の金額の合計額から災害を受けた方の合計所得金額の一〇%を控除した金額と、災害関連支出の金額から五万円を控除した金額とのいずれか多い金額を確定申告の際に所得の金額から控除することで所得税が軽減等されることになります。

発言情報

speech_id: 119214339X00420161118_068

発言者: 川嶋真

speaker_id: 21236

日付: 2016-11-18

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会