川嶋真の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
いわゆる災害減免法には、災害により被害を受けた方の国税の軽減免除等が規定されております。この災害減免法によります所得税の減免措置は、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合に、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除する制度でございます。
具体的に申し上げますと、その被害を受けた方の合計所得金額が五百万円以下のときは所得税額の全額が免除され、合計所得金額が五百万円を超えて七百五十万円以下のときは所得税額の二分の一が、七百五十万円を超えて一千万円以下のときは所得税額の四分の一がそれぞれ軽減されることになります。
なお、この減免措置は、先ほど申し上げました雑損控除との選択適用となっております。この適用に当たりましては、雑損控除の場合と同様に、確定申告の際にこの減免措置を適用することで所得税が軽減又は免除されることになります。